東京地方裁判所 昭和39年(ワ)8141号 判決 1965年10月25日
原告
栄森統
原告
栄森包子
原告ら代理人
坂根徳博
被告
三鈴興業株式会社
代表取締役
鈴木錦
被告
鈴木錦
被告ら代理人
花岡隆治
他四名
主文
1 被告三鈴興業株式会社は、原告栄森統、同栄森包子に対しそれぞれ金一三〇万円および内金一二〇万円に対する昭和四〇年四月一日から支払ずみにいたるまで年五分の割合による金員を支払え。
2 原告らの被告三鈴興業株式会社に対するその余の請求および被告鈴木錦に対する請求をいずれも棄却する。
3 原告らと被告三鈴興業株式会社との間に生じた訴訟費用はこれを五分し、その二を被告三鈴興業株式会社の、その余を原告らの負担とし、原告らと被告鈴木錦との間に生じた訴訟費用は原告らの負担とする。
4 この判決は第一項に限り仮に執行することができる。
事実
原告ら訴訟代理人は「被告らは各自原告らに対し各金三三七万円および内金二九七万円に対する昭和四〇年四月一日から支払ずみにいたるまで年五分の割合による金員を支払え。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、次のとおり述べた。
(請求の原因)
一、昭和三九年四月二九日午後三時頃、神奈川県川崎市高石町九八九番地先路上において、訴外荒井義雄の運転する第二原動機付自転車(世田谷区二七一二四号、以下「被告車」という)と訴外栄森裕之が接触し、そのため、訴外裕之は頭部に傷を受け、同年五月五日午前九時四五分死亡した。
二(一) 右の事故発生については次のとおり訴外荒井に過失がある。<中略>
(二) 被告三鈴興業株式会社(以下「被告会社」という)は訴外荒井の雇主であり、かつ、被告車の所有者であつたところ、訴外荒井は被告車を運転して被告会社の業務に従事するについて前記の過失により本件事故を惹起したものであるから、被告会社は民法第七一五条第一項の規定により本件事故によつて生じた損害を賠償すべき義務がある。
(三) 被告鈴木は本件事故当時被告会社の代表取締役の地位にあつたところ、被告会社はいわゆる個人会社であつて、実質的には被告鈴木の個人商店に等しく、被告鈴木は被告会社の人事を最高の地位において行つていたものであり、被告会社に代つて事業を監督していた者というべく、民法第七一五条第二項の規定により前記の訴外荒井の過失により惹起された本件事故によつて生じた損害を賠償すべき義務がある。
三、本件事故によつて生じた損害は次のとおりである。
(一) 訴外裕之の得べかりし利益の喪失による損害
訴外裕之は昭和三四年一〇月一八日生れの男子で、本件事故当時四才六ケ月の幼稚園児であつたが、健康、知能にも恵まれていたので、事故に遭遇しなければなお六三年の余命(第一〇回生命表による)があり、中学を卒業した昭和五〇年四月(一五才時)から昭和九五年三月(六〇才時)まで四五年間神奈川県所在の事業所に雇われて収入(給与と賞与)を得られる筈であつた。給与は初任給一〇、〇〇〇円、以後昭和八九年三月(五四才時)まで、毎年四月に昇給し、その昇給額は年令が一六才から一八才までのときは八〇〇円、一九才から二五才までのときは一、一〇〇円、二六才から三五才までのときは一、〇〇〇円、三六才から四五才までのときは八〇〇円、四六才以後は六〇〇円であり、五五才になる年の昭和八九年四月以後の給与は同年三月の給与の八割である。賞与は昭和五〇年一二月を第一回とし以後全稼働期間を通じ、毎年七月と一二月に給与の一ケ月分相当額である。
訴外裕之が右収入を得るために要する生活費は、死亡の日から稼働開始の前月までおよび収入(賞与があればそれをも合算、以下同様)が六万円未満の月は月一三、〇〇〇円、六万円以上七万円未満の月は月一四、〇〇〇円、七万円以上八万円未満の月は月一五、〇〇〇円、八万円以上の月は月一六、〇〇〇円を上らない。
右収入から右生活費を控除した額が訴外裕之の純利益となるところ、収入より生活費が多い年(四月から翌年三月までを一年度とする)は、その差額生活費残額がその前年度に支出されるものとし、(千円未満切上)収入が生活費より多い年はその年度末に純利益が得られるものとし(千円未満切捨)昭和四〇年三月末現在の一時払額に換算するため年毎にホフマン式計算方法に従つて民法所定の年五分の割合による中間利息を控除し、その合算額(収入が生活費より多い年度分は千円未満切捨)を求めると別表のとおり金二三四万円の純益(一万円未満切捨)となる。
理由
一、請求原因第一項の事実(事故の発生による訴外裕之の死亡)は当事者間に争いがない。
二、そこで、被告らの損害賠償責任の有無について判断する。
(一) 訴外荒井の過失
<証拠>を総合すれば次のような事実が認められる。
(1) 本件事故現場は小田急電鉄百合ケ丘駅の西方を同電鉄線路に沿つて東方は登戸を経て世田谷に、西方は柿生を経て町田市に通ずる県道四号世田谷町田線と、この県道から南方に分れて百合ケ丘駅に通ずる巾員約六米の登り道との交差点にあたる川崎市高石九八九の三番地先の巾員約一〇、七米の歩車道の区別のない道路上である。被告車と訴外裕之の接触地点は附近にある電柱高石幹一一八号から七、一米、電柱細山二一号から一七、八米、道路北側端から四、四米の地点である。右道路は接触地点を中心にゆるやかなS字状曲線になつているが、接触地点附近は相当区間直線平坦で見通しは良好である。
(2) 訴外荒井は町田方面から登戸方面に向つて左側車道の中央辺を時速約五〇粁(速度の点は当事者間に争いがない)で進行したところ、接触地点から四〇ないし五〇米手前まできたとき進路前方を左側から右側に横断し終つた二人の子供と、それに続いて道路左端から右側に向つて横断しようとしている訴外裕之を発見したが、多少中央線寄りに進路を変えたのみで、訴外裕之の動静に注意することなくそのまま従前の速度で進行し、接触地点の手前約七、四米の地点にきたとき、訴外裕之が進路前方に左側から右側に小走りに横断しているのを発見し、同人との接触を避けるためハンドルを右に切つたが及ばず、同人を被告車ではねとばしてしまつた。
(3) 訴外荒井は事故当日午前から午後にかけてビール一本、日本酒二合位、を飲み、事故発生直後には道路交通法第六五条、同施行令第二七条で許容される限度の呼気一リツトルにつき〇、二五ミリグラムを大幅に超過する呼気一リツトルにつき〇、五ミリグラムの割合によるアルコール分を体内に保有していた。
右(1)、(2)、(3)、の事実を総合すると、訴外荒井は、そもそも車の運転そのものをしてはならず、又、敢えて運転をはじめた以上、酒気帯び運転の危険なことに思いを致し、最初訴外裕之を発見したときから、十分同人の動静を注視し、適宜減速、一時停止するなり、転把の操作を確実にするなどして同人との接触事故を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り、制限速度四〇粁を越える高速で漫然進行した過失によつて本件事故を惹起したものと認めることができる。
(二) 被告会社の使用者責任
被告会社が本件事故当時被告車の所有者であつたことは当事者間に争いがなく<証拠>を総合すれば、被告会社は昭和三八年二月の創立当時から、その造園作業のため訴外荒井を植木職人として事実上継続的に使用してきた(手間賃は日決めで払うが、まとめて払うこともある)こと、もつとも右荒井は別に個人の資格でも営業していたので、自分の仕事が忙しいときは被告会社の仕事はできなかつたが、荒井の個人営業は被告会社の許諾を得て被告会社造園部川崎営業所なる名称を使用して行われていたこと、本件事故の前日たる昭和三九年四月二八日、被告会社はその取締役与五沢廉司の監督のもとに荒井を含む植木職人五、六名を使用して向ケ丘遊園の造園工事を施行したが、当日の作業終了後、右与五沢は翌日(事故当日に当る)被告会社で請負つている目黒の造園工事を訴外荒井にやつてもらうことにつき荒井の承諾を得たのち、右両名は作業現場から被告会社の事務所へ引揚げたが、訴外荒井は自宅から被告会社の事務所までの通勤用として使用していた同人所有のオートバイがパンクしたため、訴外与五沢に対し、同人が被告会社の集金その他の業務用に使用していた被告車を前記パンク車の修理完了まで借用したいと申入れ、訴外与五沢は訴外荒井は翌日も被告会社の仕事に出てくるわけであるし、そのときには返すものとして、被告車を貸与したこと、ところが荒井は翌日訴外与五沢との約束を破つて被告会社には無断欠勤し、私用のため被告車を運転して他に出掛け、その途中本件事故を惹起したことなどの事実が認められ、<反証排斥>他に右認定を左右するに足る証拠はない。
右諸事実によれば、訴外荒井は本件事故当時被告会社の被用者であつたと認めるのが相当であり、雇傭関係が永続的でなかつたことは右認定を妨げる理由とはならない。そしてさらに前記諸事実によれば、訴外荒井は被告会社から通勤のため貸与された被告車を無断欠勤のうえ私用運転に供していた際本件事故を惹起したというのであるから、かかる被告車の運転もこれを客観的外形的に観察すればなお被告会社の事業執行に含まれるものと認めるのが相当である。してみると、本件事故は前記認定のとおり訴外荒井の過失に基いて発生したものであるから、被告会社は民法第七一五条第一項の規定により本件事故によつて生じた損害を賠償すべき義務を負うものといわなければならない。
(三) 被告鈴木の代理監督者責任
被告鈴木が本件事故当時被告会社の代表取締役であつたことは当事者間に争いがなく、本件事故は被告会社の被用者訴外荒井が被告会社の事業執行につき惹起したものであることは前記(二)において認定したとおりである。ところで、民法第七一五条第二項の代理監督者というためには単に代表取締役の地位にあることだけでは十分でなく、具体的に被用者の選任、または事業の監督を担当している者であることを要すると解すべきところ、<証拠>を総合すれば、被告会社は当時造園ビル清掃美容の三営業部門を有し、うち造園部門はもつぱら取締役訴外与五沢廉司が担当し、同部門における使用職人の選任および事業の監督を現実になし、他方被告鈴木は主としてビル清掃部門を担当し、造園部門には直接には関与していなかつたことが認められ、右認定事実によれば、少くとも本件事故については被告鈴木はいわゆる代理監督者にあたらないと認めるのが相当である。
よつて、原告らの被告鈴木に対する本訴請求はその余の判断をするまでもなく失当である。
三、そこで本件事故によつて生じた損害について判断する。
(一) 訴外裕之の得べかりし利益の喪失による損害
訴外裕之が本件事故当時四才六ケ月の男子であつたことおよび同年令の男子の第一〇回生命表による平均余命が六三年であることは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば訴外裕之は普通の健康状態にあつたものと認められる。以上の事実と弁論の全趣旨によつて真正に成立したと認める甲第四、五号証によつて認められる昭和三八年度の東京都および全国における勤労者世帯の収入額、昭和三九年度の神奈川県における中卒者の中小企業における産業別初任給、昭和三九年度の東京都における中卒者の中小企業におけるモデル賃金、同年度の大阪府の中小企業における賞与支給状況、同年度における東京都中小企業の定年制の実施状況などを総合すれば、訴外裕之は、本件事故に遭遇しなければなお六三年の余命があり、その間中学を卒業後の昭和五〇年四月一日から同人が五五才に達する年である昭和八九年の三月末まで少なくとも原告らの主張のような割合による収入を得ることができたものと認めることができる。原告らは右認定以上に昭和九五年三月までも稼働できる旨主張し、前出甲第四号証によれば、五五才以降も稼働できる可能性が全く失われるものではないことはうかがえるが、被告会社が賠償すべき損害算定の基礎とするにたりる程度の蓋然性を有するものとは認め難い。
次に訴外裕之が右認定の収入を得るための必要な費用について判断する。原告らが主張する額は、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第六号証によつて認定できる昭和三八年度の東京都標準世帯(月収級別で五万円以上)の生計支出額を世帯人員数で除した均分額を概ね千円未満を切上げた額に一致するところ、右額は世帯支出額を世帯人員数で均分した額であるから、これを目して世帯主(訴外裕之は将来当然世帯主となるものと考えられる)の生活費とすることは、通常、世帯主の生活費は他の家族構成員(妻や子供など)のそれより多額なのが一般であるにもかかわらず、これと同額として取扱うことになり、この点において一見不合理のようである。しかしながら、原告が算定の基礎としているのは世帯収入が五万円以上の世帯生計支出のみであるから、前記認定の収入額に対比して、検討すると、前記の不合理は、賞与の支給される月で、しかも通常給与が概ね三万円を越えるときにのみ生じるもので、全体としてみれば、極めて微小な部分に限られるから結局原告らの主張額は訴外裕之の生活費として相当な額以上と認めることができる。
そこで、右認定の収入額から生活費(原告らの自認する死亡の月から稼働開始までの生活費も含む。)を控除した額が、訴外裕之の得べかりし利益となるところ、これを昭和四〇年三月末現在の現価に換算するため、ホフマン式計算方法に従い、年毎(四月から三月までを一年度とする。)に民法所定の年五分の割合による中間利息を控除すると金一、八一六〇〇〇円(端数の切捨、切上関係は原告らの自認するところに従う。)となる。
ところで、<証拠>を総合すれば、訴外裕之の父母である原告らは僅か四才六ケ月で道路上の危険に対する認識もなく、又、危険にさらされた場合にこれを避ける能力にも乏しい訴外裕之を車輛の交通ひんぱんな本件事故現場附近に放置していたことが認められ、原告らが右認定のように訴外裕之を危険な場所に放置していたことは本件事故発生についての被害者の過失といわなければならないから、右過失を斟酌すると被告会社の賠償すべき訴外裕之の得べかりし利益の喪失による損害額は金一二〇万円をもつて相当と認める。
(二) 訴外裕之の慰藉料
本件事故の態様、原因、訴外裕之の年令など諸般の事情を斟酌すると裕之の受くべき慰藉料は金六〇万円をもつて相当と認める。
(三) 原告らの慰藉料
原告らが訴外裕之の父母であることは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、原告ら(事故当時ともに三三才)は唯一人の息子裕之と三人で幸福な生活を送つていたところ、突然にその愛児を奪われ原告包子は広島で被爆したこと等のため、さらに子供を生む期待は薄く、原告らのその精神的打撃は大きいこと、原告らは、訴外荒井から、訴外裕之の治療費、葬儀費用として約二〇万円の支払を受けていることなどの事実が認められ、以上の事実に本件事故の態様、原因など諸般の事情を斟酌すると原告らの慰藉料は各金三〇万円をもつて相当と認める。
(四) 相続
原告らが訴外裕之の父母としてその相続人であつたことは当事者間に争いがなく、原告らは本項(一)、(二)の損害賠償権を二分の一宛取得したものと認められるから、原告ら各自の取得額は各金九〇万円となる。
(五) 弁護士費用の損害
<証拠>によれば、原告らは本件事故につき訴訟前に被告会社に対し賠償請求をしたが断わられ、弁護士坂根徳博に対し、本件訴訟委任をなし、第一審判決における認容額を基礎として東京弁護士会報酬規定の最低割合(受益額五〇〇万円未満のとき手数料八分、謝金八分)による手数料、謝金を支払う旨を約したことが認められる。ところで、交通事故による被害者側が加害者側に対し損害賠償の任意履行を期待できないときは、通常弁護士に訴訟委任してその権利実現をはかるほかないのであるから、右に要する弁護士費用も事故と相当因果関係にたつ範囲内においてはこれを加害者側の負担すべき損害と解すべきところ、その範囲は右の約定による額を基準としつつさらに事案の難易など諸般の事情を斟酌して決定すべく、これを本件についてみれば特に前認定の被害者側の過失をも考量して原告らの負担した報酬債務のうち、各金一〇万円(手数料、謝金を合せて)をもつて相当額と認める。
四 以上の次第であるから、原告らの本訴請求中被告会社に対する前項(三)、(四)(五)の合計各金一三〇万円および(三)、(四)の合計各金一二〇万円に対する損害発生後であることの明らかな昭和四〇年四月一日から支払ずみにいたるまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める部分は正当であるからこれを認容し、被告会社に対するその余の請求および被告鈴木に対する請求は失当として棄却すべきである。よつて訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第九二条本文、第九三条第一項本文、第八九条、仮執行の宣言につき同法第一九六条の各規定を適用して主文のとおり判決する。(吉岡進 楠本安雄 梶本俊明)
裕 之・収 入 損・計 算 表
昭和39年(ワ)第8,141号
(単位円)
①昭和期間
(毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる)
②
年
齢
・
初
日
現
在
③と昇給(初任給)
④
月
収
⑤
収
入
は
何
月
分
⑥収入
千円未満
切捨
④×⑤=⑥
⑦
生
活
費
⑧相殺
残損益
⑥-⑦=⑧
⑨
年
数
・
40
4
1
か
ら
⑩ホフマン
式分母
1+0.05
×⑨=⑩
⑪40331
一時払額
千円未満切捨 切上
⑧÷⑩=⑪
39.5.5~40.3.31
4
143,000
-143,000
1
1.05
-151,000
40.4.1~413.31
5
156,000
-156,000
―
――
-156,000
41 〃
6
〃
- 〃
1
1.05
-149,000
42 〃
7
〃
- 〃
2
1.10
-142,000
43 〃
8
〃
- 〃
3
1.15
-136,000
44 〃
9
〃
- 〃
4
1.20
-130,000
45 〃
10
〃
- 〃
5
1.25
-125,000
46 〃
11
〃
- 〃
6
1.30
-120,000
47 〃
12
〃
- 〃
7
1.35
-116,000
48 〃
13
〃
- 〃
8
1.40
-112,000
49 〃
14
〃
- 〃
9
1.45
-108,000
(50.4.1)
50 〃
15
(10,000)
10,000
13
130,000
〃
-26,000
10
1.50
-18,000
51 〃
16
800
10,800
14
151,000
〃
-5,000
11
1.55
-4,000
52 〃
17
〃
11,600
〃
162,000
〃
6,000
13
1.65
3,000
53 〃
18
〃
12,400
〃
173,000
〃
17,000
14
1.70
10,000
54 〃
19
1,100
13,500
〃
189,000
〃
33,000
15
1.75
18,000
55 〃
20
〃
14,600
〃
204,000
〃
48,000
16
1.80
26,000
56 〃
21
〃
15,700
〃
219,000
〃
63,000
17
1.85
34,000
57 〃
22
〃
16,800
〃
235,000
〃
79,000
18
1.90
41,000
58 〃
23
〃
17,900
〃
250,000
〃
94,000
19
1.95
48,000
59 〃
24
〃
19,000
〃
266,000
〃
110,000
20
2.00
55,000
60 〃
25
〃
20,100
〃
281,000
〃
125,000
21
2.05
60,000
61 〃
26
1,000
21,100
〃
295,000
〃
139,000
22
2.10
66,000
62 〃
27
〃
22,100
〃
309,000
〃
153,000
23
2.15
71,000
63 〃
28
〃
23,100
〃
323,000
〃
167,000
24
2.20
75,000
64 〃
29
〃
24,100
〃
337,000
〃
181,000
25
2.25
80,000
65 〃
30
〃
25,100
〃
351,000
〃
195,000
26
2.30
84,000
66 〃
31
〃
26,100
〃
365,000
〃
209,000
27
2.35
88,000
67 〃
32
〃
27,100
〃
379,000
〃
223,000
28
2.40
92,000
68 〃
33
〃
28,100
〃
393,000
〃
237,000
29
2.45
96,000
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
69.4.1~70.3.31
34
1,000
29,100
14
407,000
156,000
251,000
30
2.50
100,000
70 〃
35
〃
30,100
〃
421,000
158,000
263,000
31
2.55
103,000
71 〃
36
800
30,900
〃
432,000
〃
274,000
32
2.60
105,000
72 〃
37
〃
31,700
〃
443,000
〃
285,000
33
2.65
107,000
73 〃
38
〃
32,500
〃
455,000
〃
297,000
34
2.70
110,000
74 〃
39
〃
33,300
〃
466,000
〃
308,000
35
2.75
112,000
75 〃
40
〃
34,100
〃
477,000
〃
319,000
36
2.80
113,000
76 〃
41
〃
34,900
〃
488,000
〃
330,000
37
2.85
115,000
77 〃
42
〃
35,700
〃
499,000
160,000
339,000
38
2.90
116,000
78 〃
43
〃
36,500
〃
511,000
〃
351,000
39
2.95
118,000
79 〃
44
〃
37,300
〃
522,000
〃
362,000
40
3.00
120,000
80 〃
45
〃
38,100
〃
533,000
〃
373,000
41
3.05
122,000
81 〃
46
600
38,700
〃
541,000
〃
381,000
42
3.10
122,000
82 〃
47
〃
39,300
〃
550,000
〃
390,000
43
3.15
123,000
83 〃
48
〃
39,900
〃
558,000
〃
398,000
44
3.20
124,000
84 〃
49
〃
40,500
〃
567,000
162,000
405,000
45
3.25
124,000
85 〃
50
〃
41,100
〃
575,000
〃
413,000
46
3.30
125,000
86 〃
51
〃
41,700
〃
583,000
〃
421,000
47
3.35
125,000
87 〃
52
〃
42,300
〃
592,000
〃
430,000
48
3.40
126,000
88 〃
53
〃
42,900
〃
600,000
〃
438,000
49
3.45
126,000
(89.10.18)
89 〃
54
ない
34,320
〃
480,000
158,000
322,000
50
3.50
92,000
90 〃
55
〃
〃
〃
〃
〃
〃
51
3.55
90,000
91 〃
56
〃
〃
〃
〃
〃
〃
52
3.60
89,000
92 〃
57
〃
〃
〃
〃
〃
〃
53
3.65
88,000
93 〃
58
〃
〃
〃
〃
〃
〃
54
3.70
87,000
94.4.1~95.3.31
59
〃
〃
〃
〃
〃
〃
55
3.75
85,000
収入残額一時金合計
3,814,000
生活費残額一時払金合計
1,467,000
一時払金損益相殺残
2,347,000