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東京地方裁判所 昭和40年(むのイ)415号 決定 1965年10月20日

被告人 伊藤三郎

決  定

(被申立人氏名略)

右同人に対し東京地方検察庁検察官検事森保から刑執行猶予言渡取消請求があったので当裁判所は被告人の意見をきいた上、次のとおり決定する。

主文

本件取消請求を棄却する。

理由

一  検察官のなした刑の執行猶予の言渡取消請求の要旨は、「被請求者、即ち被猶予者伊藤三郎は昭和三八年一二月四日東京北簡易裁判所において窃盗罪により懲役一年六月、五年間刑の執行猶予、右期間中保護観察の言渡をうけ、右判決は同月一九日確定したが、右期間内の(一)昭和三九年一一月一四日墨田簡易裁判所において道路交通法違反罪により罰金四〇〇〇円 (二)同日同簡易裁判所において道路交通法違反罪により罰金四〇〇〇円 (三)昭和四〇年三月七日東京簡易裁判所において業務上過失傷害罪及び道路交通法違反罪により罰金一万五〇〇〇円に処せられたから(各同日確定)、前記執行猶予の言渡を取消されるよう請求する」というのである。

二  刑法二六条の二第一号によれば、懲役刑の執行猶予をうけた者であつても、猶予の期間内に罪を犯し罰金に処せられたときは、懲役刑の執行猶予の言渡を取消されうるのである。

しかし、この場合には猶予期間内の罰金刑の回数、罰金額の多寡、右罰金刑の対象となつた犯罪の罪種及び犯情、この罰金刑と執行猶予取消の対象となつている懲役刑との比較(例えば少額の罰金刑を科せられたがために長期の懲役刑の執行猶予の取消をうけることになりはしないかなど)、その他、被猶予者の行状などを検討するほか、この被猶予者が猶予を取消されることにより不当の損害をうけることはないかを具体的個別的に判断して、執行猶予の取消が相当であるかどうかを決定すべきである。

三  一件記録及び被猶予者に対する審尋の結果によれば、(一)執行猶予取消の対象となつている懲役刑は、昭和三八年一月一五日頃から同年五月三〇日頃までの間三七回に亘る窃盗行為について科せらたものであること (二)猶予期間内において各四〇〇〇円に処せられた二回の罰金刑は、昭和三九年六月一七日、また同年七月一八日いずれも自動車のスピード違反について科せられたもの、一万五〇〇〇円の罰金刑は、自己の運転する自動車を過失により相手の自動車に衝突させ、相手方に加療約一週間を要する小指挫創を負わせたが、またその後直ちに運転を停止して被害者の救護など法律の定める必要な措置をも講じなかつたことについて科せられたことを認めうる。

しかし、執行猶予期間中に右のような交通事故を惹起して罰金三回に処せられたのみでは、未だ懲役一年六月に対する執行猶予取消の事由と解するには、不充分というべきである。

四  もつとも一件記録によれば、被告人は(一)昭和三九年一二月七日東京地裁に業務上過失傷害、器物損壊罪及び道路交通法違反罪(同年一一月二七日の犯行)により起訴、(二)同年一二月二四日同地裁に道路交通法違反罪(同年一一月四日の犯行)により起訴、(三)昭和四〇年六月五日甲府地裁に窃盗罪(同年二月一七日、同年五月五日の犯行)により起訴、(四)同年六月二二日同地裁に窃盗、同未遂罪及び道路交通法違反罪(同年三月七日から同年五月四日までの各犯行)により起訴、(五)同年六月二八日同地裁に窃盗罪(同年二月二日から同年四月五日までの各犯行)により起訴、(六)同年六月三〇日同地裁に窃盗罪(同年四月六日から同月二〇日までの各犯行)により起訴されたこと、右の(一)(二)の東京地裁に起訴された事件は甲府地裁の事件に併合されて、現在、審理中であること、被猶予者は右の東京地裁に起訴された事件につき保釈されたが、その後、逃亡し、保釈取消決定をうけ、昭和四〇年五月二二日収監され、現在も未決勾留中であることが明かである。

右事実によれば、前示のように執行猶予に保護観察を付されている被猶予者としては、遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いものとして刑法二六条の二第二号により執行猶予言渡の取消をうけることも考えられようが、この手続については刑訴三四九条二項、同条の二、執行猶予者保護観察法九条、一一条などの特別規定をうける以上、刑法二六条の二第一号を事由とする本件にあつては、その理由がないからといつて、職権で同第二号の事由の有無を判断することは許されないのである。

五  なお本件にあつては、前示三の(一)ないし(六)の事件が甲府地裁で審理中であるので、この事件において被猶予者のもつ、被告人としての訴訟上の権利が、本件執行猶予の時機を失した取消により、不当に侵害されることがないように考慮を払う必要があろう。

六  以上の次第であるから、少くとも現在の時点において検察官の取消請求を認容するのは、不当であるから、これを棄却することにし、主文のとおり決定する。

(裁判官 藤野英一)

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