東京地方裁判所 昭和40年(ワ)11393号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕被告はまた本件準消費貸借契約を締結した際、主債務についての消滅時効の完成していることを知らなかつたので、右契約につき被告のした意思表示に要素の錯誤があつたと主張するが、一般に債務者が消滅時効の完成したのち債権者に対し当該債務を承認した場合には、たとえ時効完成の事実を知らなかつたときでも、以後その消滅時効を援用することは許されないものと解すべきである(最高裁判所昭和四一年四月二〇日大法廷判決、民集二〇巻七〇二頁参照)ことを考えると、仮に被告につき所論のごとき認識の錯誤があつたとしても、被告は前示のとおり主債務を承認したうえ、これを前提とする連帯保証債務を目的とする準消費貸借契約を締結しているのであるから、右主張にかかる事由を理由として該契約の効力を争うことは許されない。(岡垣 学)