東京地方裁判所 昭和40年(ワ)3542号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕<証拠>によると、原被告間の昭和三七年度専属契約において、契約期限満了の三箇月以前に当事者のいずれからも契約更新拒絶の意思表示がなく、かつ最低保証本数、監督料、専属料等の契約内容を変更する合意が成立しない限り、同一内容の専属監督契約が更新されるということが約定されたことが認められる。
被告は右のような自動的契約更新の約定をしたことはなく、契約を更新する意思のないことが明かな当事者は、契約期間満了三箇月以前に相手方にその旨を通知すべきことを約定したに過ぎないと主張し、甲第一号証(昭和三七年度専属契約の契約書)には、契約の更新に関しては、第二〇条に「本契約終了後甲(被告を指す)乙(原告を指す)何れか一方が次期契約締切の意忘がないときは、契約満了三カ月前に相手方に通告する」と記載されているのみであり、明確に契約が更新されるということを表示した条項はない。しかし、右条項を前記被告主張のように解することは極端な文理解釈であり、右のような契約条項の通常の用法にそわないこと、右条項を前記被告の主張のように解するならば、契約期間満了間際になつてからでも、相手方が到底承諾し得ないような契約内容の変更を提案することによつて、契約の更新を阻止し、専属監督契約の終了について予告期間を設けようとする前記条項の趣旨を無にすることも容易となることなどに照らして考えると、右条項を前記被告の主張のように解することは相当でない。(寺井忠)