大判例

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東京地方裁判所 昭和40年(ワ)3648号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕そして、当事者間に争いのない前記事実によると、本件手形には原告主張のとおりの裏書と被裏書人の抹消があるところ、被告は被裏書人のみの抹消はその裏書全部の抹消と同視すべきものであるから、本件手形には受取人から原告に至るまでの裏書の連続がないことに帰するとして、原告の手形権利者としての資格を争うのであるが、このような裏書はその裏書全部が抹消されたものと解すべきかまたは白地式裏書としての効力があると解すべきかについては説の分れるところであるけれども、当裁判所は白地式裏書としての効力があるものと解する(大審院昭和六年五月二三日判決参照)。

したがつて原告は白地式裏書のある本件手形の所持人とすべきであるから他に反証のない本件では原告が本件手形の正当な所持人であると推定するほかはない。(伊藤豊治)

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