東京地方裁判所 昭和40年(ワ)7265号 判決
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〔判決理由〕地役権は要役地と承役地の所有者が異なる場合に設定されるのが通常の例であると思われるけれども、要役地と承役地が同一人の所有に属する場合においても、要役地の上に他人が地上権を有している場合などにはその他人のために承役地に地役権を設定することは可能であると考える。ところで、要役地上の他人の権利が地上権ではなく賃借権である場合はどうか。その場合地上権と賃借権とを峻別し、賃借権者については承役地たるべき土地上に有する権利を物権たる地役権ではなく、賃貸借か使用貸借による債権でなければならないとする必要はなく、要役地に賃借権を有する者のためにも地役権を設定することができると解するのが相当である。このことは、要役地および承役地の所有者と要役地の賃借人この間において地役権設定の契約を締結することが法律上可能であるという趣旨であるが、契約の内容が物権の設定であるか、賃貸借又は使用貸賃の締結であるか明確でないときに当事者の意思を推定する場合には、要役地上の権利者が地上権者であれば地役権を設定したものと推定することは相当であるが、賃借権者であれば承役地たるべき土地について賃貸借又は使用貸借を締結したものと推定するのが相当である。従つてまた、要役地と承役地とをともに所有する者が要役地を他人に賃貸し、同時に承役地たるべき土地の使用を賃貸借又は使用貸借によつて認めた後、要役地の所有権を賃借人に譲渡し、ひきつづき承役地たるべき土地の使用を認めるならば、その時において、承役地に地役権を設定したものと推定するのが相当である。(中田早苗)