大判例

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東京地方裁判所 昭和40年(手ワ)3431号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔争点〕被告はランドコンストラクシヨン、インコーポレーテツトという商号の会社であるが、その代表者アルロス、アール、ロヂユリーは本件手形の振出人らんの表示として被告会社の商号を示すものであること明かなランドコントラクシヨン、アイ、エヌ、シーなる記載に続きその下の行にアルロス、アール・セジユリーなる署名をした上、これを原告に交付し原告がその所持人として満期の翌日支払場所に支払のため呈示したが不渡になつた。判決はかような場合手形振出人の責任につきつぎのとおり説明している。

〔判決理由〕会社代表者が会社を代表して手形を振出す場合には、そのためにするものであること、即ち、代表資格を表示して手形に署名又は記名捺印すべきものであるが手形法は代表資格の表示についてその方式を特定していないから、振出人欄の記載の全趣旨によつて代表振出の事実が窺われるにおいては、その表示は代表資格の表示として欠けるところはないものというべきである。そして、会社の代表者が代表振出又は個人振出のいずれとも認めらる余地のある表示によつて手形を振出した場合には、会社およびその代表者個人は所持人の選択に従いそれぞれ振出人としての責任を免れえないものと解するのが相当である(東京高等裁判所昭和三三年一〇月一五日判決、下級裁判所民事判例集九巻二、一〇八頁参照)。ところで前記認定の表示は代表振出および個人振出のいずれとも受取らるものであるから、右手形の所持人である原告において被告会社を振出人と主張する以上、被告会社はその振出人としての責任を免れえないものと認むべきである。(藤野博雄)

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