東京地方裁判所 昭和41年(ワ)12305号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕前示和解について作成された示談書(甲第一号証)には示談当事者として原告と被告会社「被告会社速水千代次」の記載があるのみで、被告速水千代次個人の記載はない。しかるに約旨中には被告会社の発行する手形に個人保証をなし、計十通の約束手形を乙に支払うとの記載がある。かかる場合、被告速水千代次個人は示談書に当事者としては表示されておらなくとも、直接原告本人と被告会社代表者として自ら折衝のうえ成立した右の示談であるからには特別の事情が認められない限り被告会社の発行する約束手形金の支払について被告速水千代次が個人保証をなすことを約する以上同時に前示月賦金の支払についても保証したものと解するを相当とする。(西岡悌次)