大判例

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東京地方裁判所 昭和41年(ワ)8433号 判決

原告

富田昭二

ほか三名

被告

コメツトライト工業株式会社

ほか一名

第一 主文

一、被告らはそれぞれ左記金員およびこれに対する昭和四一年九月一一日から完済まで年五分の割合による金員の支払をせよ。

(一)  原告富田に対し、金一九六、八八〇円

(二)  原告大関に対し、金三〇、〇〇〇円

(三)  原告宇田川に対し、金五二、二〇〇円

(四)  原告小枝に対し、金四五、二〇〇円

二、原告宇田川同小枝のその余の請求を棄却する。

三、訴訟費用は被告らの負担とする。

四、この判決一項は仮に執行することができる。

第二 本訴請求

「被告らはそれぞれ左記金員およびこれに対する昭和四一年九月一一日から完済まで年五分の割合による金員の支払をせよ。

(一) 原告富田に対し、 金一九六、八八〇円

(二) 原告大関に対し、 金三〇、〇〇〇円

(三) 原告宇田川に対し、 金五四、七〇〇円

(四) 原告小枝に対し、 金四六、〇〇〇円」

との判決ならびに仮執行宣言。

第三争いない事実

一、交通事故発生

とき 昭和四一年四月一六日午後四時五〇分頃

ところ 山梨県大月市梁川町綱の上七二〇番地国道二〇号線上

態様 原告富田の運転する自動車埼・五に八七二七号が右通称甲州街道上を甲府方面に向つて走行中進行方向左側崖下に転落、ために右自動車(以下原告車という)は破損し、原告富田および同乗していたその他の原告らは受傷した。

二、責任原因について

右時刻頃、右路上を同じく甲府方面に走行していた普通貨物自動車ライトバン足立四、ほ、四五一二号を運転していた被告渡辺は被告会社の従業員で、当時右自動車は(以下被告車という)被告会社の製品を積載し、その運行の用に供されていたものである。

第四争点

一、原告らの主張

(一) 責任原因

本件事故は、被告渡辺が同方向に先行進行中の原告車を右側から追越そうとした際、その動静に対する注意、対向車に対する留意を欠いたため、原告車の右側直近にいたつた途端、対向車との衝突の危険を感じたため、急激に左に避けようとしたため、その左側を原告車に接触させたため、右接触と衝撃のため、本件顛落事故となつたもので、被告会社は人身損害につき運行供用者として、物損につき使用者として、また被告渡辺は不法行為責任として、それぞれ、原告らに生じた損害を賠償すべき責任がある。

(二) 損害の内容

1 原告富田の損害

(1) 傷害

顔面、左肘部、左膝部打撲 全治一〇日間を要した。

(2) 数額 合計金二〇九、八八〇円

イ 治療費 一、三〇〇円

ロ 慰藉料 三〇、〇〇〇円

ハ ズボン 二、〇〇〇円

ニ 靴 三、三〇〇円

ホ 腕時計 一三、〇〇〇円

ヘ 自動車修理費 一五八、〇〇〇円

ト ガードレール代位弁償 二、二八〇円

2 原告大関の損害

(1) 傷害

頭部打撲症、口唇部挫創、一〇日間の経過観察を要した。

(2) 数額 金三〇、〇〇〇円

慰藉料 金三〇、〇〇〇円

3 原告宇田川の損害

(1) 傷害

顔面部、腰部打撲症 全治一〇日間を要した。

(2) 数額 合計金五四、七〇〇円

イ 慰藉料 五〇、〇〇〇円

ロ ハイヒール 二、五〇〇円

ハ 化粧品 二、二〇〇円

4 原告小枝の損害

(1) 傷害

顔面部打撲症

(2) 数額 合計金四六、〇〇〇円

イ 慰藉料 四〇、〇〇〇円

ロ 腕時計バンド 一、三〇〇円

ハ ハイヒール 二、五〇〇円

ニ 化粧品セツト 二、二〇〇円

二、被告らの主張

原告らの主張はすべて否認する。被告車が前後併進車との間隔、時期等の安全を確めた上、先行原告車に追越の合図をした上、無事その右側を通過追越したものであるが、原告富田は運転免許後日浅く、未熟であつたため、被告車の追越合図に狼狽し、不注意にもハンドルを左に切りすぎ、自らの運転操作の誤りにより顛落した自損行為であり、また原告らは皆軽傷であつて損害を生ずる筈がない。

第五争点に対する判断

一、責任原因

原告ら主張事実(第四の一の(一))がすべて認められる。(〔証拠略〕)

二、原告らの蒙つた損害の内容

原告らの主張事実のうち(第四の一の(二))、左の判示各金額の限度で損害発生が認められる。その余については立証がない。

(一) 原告富田の損害 合計金二〇九、六八〇円

(1) 傷害

原告主張事実のとおり認められる。

(2) 内訳

イ 治療費 一、一〇〇円

ロ乃至ト 主張のとおり

(〔証拠略〕)

(二) 原告大関の損害 合計金三〇、〇〇〇円

傷害、数額すべて主張のとおり認められる。(〔証拠略〕)

(三) 原告宇田川の損害 合計金五二、二〇〇円

(1) 傷害

主張のとおり認められる。

(2) 内訳

イ 慰藉料 五〇、〇〇〇円

ロ ハイヒール 二、二〇〇円

(〔証拠略〕)

(四) 原告小枝の損害 合計金四五、二〇〇円

(1) 傷害

主張のとおり認められる。

(2) 内訳

イ 慰藉料 四〇、〇〇〇円

ロ 腕時計バンド 一、二〇〇円

ハ ハイヒール 二、五〇〇円

ニ 化粧品セツト 一、五〇〇円

(〔証拠略〕)

三、結語

そうすると、本訴請求は主文の限度で認容すべきである。訴訟費用につき、民事訴訟法第八九条、第九二条、仮執行宣言につき、同法第一九六条を適用した。

(裁判官 舟本信光)

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