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東京地方裁判所 昭和41年(ワ)9031号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕一、(事故の発生)

原告ら主張の日時場所で、被告大場運転の被告車が原告真理に接触したことは当事者間に争いがなく、<証拠略>によると、原告真理が右事故に因り頭部外傷・頭蓋骨々折、頭蓋内出血の傷害を受けたことが認められ、他に右認定を左右する証拠はない。

二、(被告らの責任)

<証拠略>によると、右道路は長岡方面から小千谷駅方面にほぼ南北に通ずる歩車道の区別のないコンクリート舗装(幅員八・九米)の道路で、事故地点附近は、その西側に信濃川方面に通ずる幅員七・五米の道路と、その東側に薭生本村に通ずる幅員の狭い二条の道路とがそれぞれ分岐していて交叉点をなしており、右薭生本村に通ずる道路の南側にバス停留所が設けられていること、被告大場は被告車を運転し、長岡方面から時速約四〇粁で進行し、右事故現場附近が交叉点でバス停留所のあることを認識せず、そのままの速度で進行を続け、たまたま対向して進行して来た四、五台の車輛の最後尾車である大型貨物と擦れ違つた瞬間、その蔭から一人の女の子が進行方向右から左に向かつて斜めに駈け出してきたので慌てて急ブレーキをかけ、同女との接触は辛くも避け得たが、右女の子に続いてその一米くらい後を原告真理が同じく駈け出して来たため、避け得ず、被告車の左前部をもつて同女を跳ねて了つたものであること、原告真理は当日下校後友達の家に遊びに行き、夕方帰宅のためバスに乗ろうとしたが、道路の長岡方面寄りの先が東にカーブし見通しがきかないところから、バス停の反対側に渡つてみていたところ、バスの姿がみえたので急いでバス停のあるところに戻るべく道路を斜めに横断中右事故に遇つたものであることがそれぞれ認められ、他に右認定を左右する証拠はない。

右認定事実によれば、本件事故現場は交叉点でかつバス停留所があり、そのうえ対向車輛があつたのであるから、被告大場としては横断者のあることを予想し、前方を充分注視し減速徐行するとともに、警音器を吹鳴して自車の進行を知らせ、充分安全を確認しつつ進行すべき注意義務があるのに拘らず、前方注視を充分尽さなかつたため現場附近が交叉点でバス停留所のあることも認識せず、また減速徐行警音器吹鳴の措置をとることなく漫然進行したことが本件事故の一因となしており、安全確認をすることなく大型貨物の通過直後を駈足で道路を斜め横断しようとした原告真理の不注意もさることながら、被告大場の過失もまた否定することはできない。

しかして被告会社が被告車の運行供用者で、その運行によつて本件事故を惹起したものであることは当事者間に争いがないから、被告会社は他の免責要件について判断するまでもなく、自動車損害賠償保障法第三条により、また被告大場は直接の不法行為者として民法第七〇九条により、それぞれ本件事故によつて生じた損害を賠償すべき義務があるものといわなければならない。

しかしながら、原告真理に不注意があつたことは前記認定のとおりであるうえ、<証拠>によれば、原告真理は昭和三三年一一月二二日生れ、当時満六才一一ケ月の小学校一年生で、前記認定のように事故当日自宅から約一粁離れた友達の家に友達とともに遊びに行き、その帰途本件事故に遇つたものであることが認められ、それらの事実からすれば、原告真理は当時道路を横断する場合充分安全を確認のうえ行動すべき知識およびその判断力を有していたものというべきであるから、前記原告真理の不注意をもつて過失相殺における被害者の過失としてその損害算定につき斟酌するのが相当である。

三、(損害)

(一) 慰藉料・弁護士費用以外の損害

<証拠略>によると、原告真理は前記受傷に因り事故当日の昭和四〇年一〇月二九日から同年一二月三日まで小千谷市の魚沼総合病院に入院して治療を受け、その後も頭痛等があるときは通院して治療を受けたが、同原告の父である原告保は、右入院治療費として金九八、三二五円、通院治療費(脳圧検査代)として金二、七九〇円、氷代として金二、八〇〇円、入院中の附添看護料およびその食事代として金四六、八〇〇円、退院の際の自動車代として金一、二〇〇円、通院の際の自動車代として金、三一二〇円、右入院中母である原告れい子が病院に附添つたため妹恵理の保育を訴外松井ミズエに依頼し、その保育料として金一八、〇〇〇円をそれぞれ支出し、合計金一七三、〇三五円の損害を蒙つたことが認められ、他に右認定を左右する証拠はない。

その他、<証拠略>によると、原告保は事故当日親戚の者が見舞に来た際の自動車賃として金二、〇〇〇円、担当医師に対する贈答品代として金六、七五〇円をそれぞれ支出したことが認められるが、右損害は事故による相当因果関係の損害とは認められないから、被告らにその賠償を求めることはできないものというべきである。

しかして、前記原告真理の過失を斟酌するならば、前記金一七三、〇三五円中被告らに責を負わせるべき額は、その六割強に当る金一一〇、〇〇〇円が相当である。

(二) 慰藉料

<証拠略>によると、原告真理は本件受傷後前記のような入院治療を受け、創傷部位は一応翌四一年三月一日頃治癒したが、左前額部の骨折部位がずれて癒合したため触るとそのずれが判るほか、頭部外傷後遺症が残り、受傷後一年半以上経過した現在でも寒暑の著しい時や湿気の多いときには頭痛・眼痛・頸痛をしばしば訴え、学校を欠席もしくは早退することが多く、成績も下つて来て、原告れい子はその看護のため(それのみが理由とは考えられないが)一四年間勤務していた学校教員の職を辞したこと、傷害の部位からして将来さらに後遺症の発生する可能性がないとは言えないが、現在のところはてんかん等の発作は起きておらず、薬も服用していないことが認められ(他に右認定を左右する証拠はない)、その他本件事故の態様・傷害の部位程度、その他諸般の事情、特に原告れい子の退職の事実ならびに原告真理の過失を考慮すると、同原告に対する慰藉料は金八〇〇、〇〇〇円が相当と認められる。

次に原告保・同れい子の慰藉料であるが、もともと傷害の場合近親者自身の慰籍料請求権は民法第七一一条の反対解釈として原則として否定すべきで、ただ傷害被害者が死亡に匹敵するような傷害を受けた場合もしくは著しい後遺症が残つた場合等社会通念上被害者自身に対する慰籍料の支払をもつてしてもなお近親者の精神的苦痛が慰籍されないと認められる場合には例外的に近親者自身の慰籍料請求権が認められると解すべきであるところ、本件原告真理の傷害および後遺症の程度をもつてしては、いまだ右の例外的場合に当るものとみることはできないから、原告保・同れい子の慰藉料請求は否定せざるをえない。なお原告れい子は教員を退職したことによる得べかりし利益喪失による損害を慰藉料算定に当つて考慰すべきであると主張するが、前記認定のように原告真理の後遺症が退職の唯一の理由とも考えられず、また将来復職の可能性も考えられないことはないから、右退職の事実は原告真理自身の慰藉料算定に当つて考慮すれば足り、特に原告れい子自身の慰藉料を認めるべき理由とはならないものというべきである。(小川昭二郎)

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