東京地方裁判所 昭和42年(ワ)1007号 判決
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〔判決理由〕被告が甲車を自己のため運行の用に供していたことは当事者間に争いがない。被告の免責の抗弁につき判断する。
<証拠>を総合すれば次の事実が認められる。
(一) 本件事故現場付近の道路は足立区島根町方面より千住新橋に至る幅員8.4米のアスファルト舗装であり、中央線の表示のある道路と右側に幅員3.2米の道路が丁字型に交差している。
(二) 訴外田中は甲車を運転し島根町方面から千住新橋方面に向つて進行し、右丁字路を右折すべく右交差点より約三〇米手前で右折の方向指示器を点燈させ、エンジンブレーキにして速度を少し落し、交差点の五〜六米手前からフートブレーキにして停車を知らせる尾燈を点燈させ、交差点入口附近の中央線寄りに停車し、対向車の通過を待つていたところ、停車した時より約一五秒位たつて甲車の後部に原告運転の乙車が追突した。
(三) 原告は乙車を運転し島根町方面から千住新橋方面に向つて追尾して進行したが、甲車が右折のため中央線寄りに停車したところ、これに追突した。
右認定に反する原告本人の供述は前掲各証拠に照らし措信し難い。即ち、原告の主張する、乙車を甲車が追越し、乙車の前方に入り急停車したため乙車に追突したとする事故の態様はこれを認めることができないのである。
しかして右認定事実によれば、訴外田中には右折にあたつて履行すべき注意義務は尽されており、中央線寄りに停車した点においても対抗車の通過を待つためのもので、訴外田中に責むべき点はなく、その他運転上の過失とみるべき点はない。一方、原告は、前方を進行する甲車の動静に注意し、甲車が停車した場合これに追突することを回避するため停車するか進路を変更すべき注意義務があるのにこれに違反し、慢然進行した過失があるというべきである。
被告本人尋問の結果によれば甲車には当時構造上の欠陥又は機能の障害がなく、被告自身甲車の運行に関し注意を怠つていなかつたことが認められる。(荒井真治)