大判例

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東京地方裁判所 昭和42年(ワ)11834号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕強制競売による競落の場合には、民法第三八八条の準用がないとする見解が強い。思うに、同条の立法趣旨は、競落建物の保護、抵当権の実効性の確保という公益的見地に立脚し、かつ、土地所有者は自ら土地または建物に抵当権を設定したことにより、将来その建物または土地を第三者が競落した場合には、第三者をして、その敷地である土地を使用させること、または第三者から建物敷地を利用させてもらうことを容認または期待していたとする所有者の意向を忖度したことにあると思われる。そして、本件のように、強制競売の前に、被告がその所有の土地建物に抵当権を設定していた場合には、被告はその抵当権設定当時、将来第三者が建物を競落すれば、その第三者のために地上権が発生することを予見認容していたというべきであり、他方、強制競売の場合にも、任意競売の場合同様、建物敷地の利用権確保という必要性が痛感される。そこで、右立法趣旨に鑑み、抵当権設定後に強制競売のあつた本件の場合にも、民法第三八八条が類推適用されるものと解されるので、原告等は建物の競落によつて、本件土地につき法定地上権を取得したものというべきである。(伊東秀郎)

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