大判例

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東京地方裁判所 昭和42年(ワ)12884号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(1) 訴外宗次郎が死亡によつて喪失した得べかりし利益

<証拠>によれば、訴外宗次郎は死亡時五八歳であつたことが認められ、<証拠>によれば、訴外宗次郎の仕事は山間部における工事現場の監督と電気機具の配線修理、点検等の担当であることが認められ、かかる職種に照らし、同人の労働可能年数は六三歳までの五年間を以つて相当と認める。

次に事故の前年である昭和四〇年における訴外宗次郎の収入は、<証拠>によれば、訴外宗次郎は松嶋建設株式会社に雇われ前記仕事に従事し、五月から一一月までに三二万二七八七円の賃金を得たことが認められ、これに反する甲第五号証は俄かに措信し難く、他に右認定を覆えずに足りる証拠はなく、失業保険七万四八二〇円の給付を受けていたことは当事者間に争がない。ところで、<証拠>によれば、訴外宗次郎は、右の外に、業として人夫募集を行ない利益を得ていたことが認められるが、かかる行為は労働基準法六条に違反するものであり、その利益の喪失による損害は法律上保護するに値しない。

したがつて、賠償額の基礎とすべき年収は、右三二万二七八七円と七万四八二〇円の計三九万七六〇七円となる。

(篠田省二)

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