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東京地方裁判所 昭和42年(ワ)1470号 判決 1968年4月06日

原告

小林政之助

被告

吉野運送株式会社

主文

被告は原告に対し、金九四八、二〇〇円および内金八五八、二〇〇円に対する昭和四一年九月二七日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

原告その余の請求を棄却する。

訴訟費用は五分し、その四を原告の、その余を被告の負担とする。

この判決は第一項にかぎり仮りに執行することができる。

事実

原告訴訟代理人は、「被告は原告に対し金四、五〇三、六〇〇円および内金四、〇五三、六〇〇円に対する昭和四一年九月二七日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言を求め、請求の原因および被告の主張に対する答弁として、次のとおり述べた。

(請求の原因)

一、(事故の発生)

原告は昭和四〇年五月八日午後三時三〇分頃、原動機付自転車(以下原告車という)を運転し、川崎市生田四三七三番地先(稲田登戸警察署前)交差点を府中方面から川崎方面に向け進行し、同交差点を通過し終ろうとし、また信号が青から黄に変ろうとした殺那、同交差点を世田谷方面から町田方面に向け進行してきた訴外新藤清運転のトヨタ六三年式貨物自動車(立い一四六〇、以下被告車という。)が横合から原告車に衝突したため、原告は路上に転倒し、左下腿骨折の傷害を受けた。

二、(責任原因)

訴外新藤清は被告の従業員で、被告は自己のため同訴外人をして被告車を運転させていたものであるから、被告は運行供用者として自動車損害賠償保障法第三条にもとづき右事故によつて原告の蒙つた損害を賠償すべき義務がある。

なお右事故は、原告が既に信号に従い、交差点を渡り終ろうとしていたに拘らず、訴外新藤が原告の優先権を無視し、前側方を注意せず発進した過失により発生したものである。

三、(損害)

(一)  得べかりし利益の喪失

原告は警備犬公認訓練士として、事故直前まで社団法人ジヤパン・ケンネル・クラブ、全日本警備犬協会に所属し、少くとも毎月五〇、〇〇〇円を下らない収入を得ていた(過去の職業経験年数は二〇年以上であり、熟練の調教師であつた)。ところで前記傷害の結果左下腿手術瘢痕部の圧痛、足関節足背趾の知覚異常、足関節の拘縮、第一ないし第四趾の運動制限拘縮(第二ないし第四趾は軽度)の後遺症が残つて、左足は歩行困難となり、そのため駆足等機敏な動作による畜犬調教を使命とする公認訓練士としては就労不能となつた。

原告は、大正七年七月一一日生れ、事故当時四七歳で、調教師としての就労可能年令は満六〇歳とみるのが相当であるから、余就労可能年数は一三年であり、今後軽易な屋内労働に従事し、それによつて月二〇、〇〇〇円程度の収益をあげ得るから、一三年間にわたり月三〇、〇〇〇円の割合による得べかりし利益を喪失したこととなる。これをホフマン式計算方法により年毎に中間利息を控除してその一時払額を求めると、金三、五三五、六〇〇円となり、これから既に被告により受領済の金四八一、八〇〇円を控除すると、残額は金三、〇五三、八〇〇円となる。

(二)  慰藉料

原告は、事故発生後直ちに救急車で百合ケ丘中央病院に入院、同月一七日観血的骨折合術を施行し、同年一〇月三〇日退院し、以後昭和四一年四月まで自宅でマツサージ治療を継続したが、前記のような後遺症が残り、しかも同後遺症は回復の見込なく、そのため原告の二〇年間にわたつて従事してきた畜犬調教師としての活動は不能となり、年令も五〇歳近くで他に適当な職業もなく、一家四人を抱え、その精神的苦痛は甚大でこれが慰藉料は金一、〇〇〇、〇〇〇円が相当である。

(三)  弁護士費用

原告は本件訴訟の提起を原告代理人に委任し、手数料、謝金あわせて取得額(認容額)の一割二分以内に相当する金四五〇、〇〇〇円を支払うことを約した。

四、(結論)

よつて、原告は被告に対し、右合計金四、五〇三、八〇〇円中金四、五〇三、六〇〇円および内金四、〇五三、六〇〇円に対する昭和四一年九月二七日から支払ずみに至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(被告の主張に対する答弁)

一、事故原因に関する被告の主張事実はすべて否認する。原告は青信号に従つて交差点を通過中本件事故に遭つたもので、交通法規を無視して交差点内に進入した事実は全くない。

訴外新藤としては交差点における信号が青に変つた場合であつても、未だ該地点を通過し終らない車両があることはしばしば見受けるところであるから、やはりその前方には十分注意し、事故発生を回避すべき注意義務があるところ、右側に小型ダンプカーが右折のため停車していたとはいえ、かかる注意義務を全く怠り漫然発進したため、本件事故に至つたものでその責任は大である。

二、原告の傷害の程度、後遺症に関する被告の主張は否認する。原告が自動車損害賠償責任保険の後遺症補償費金五〇、〇〇〇円を受領したことは認めるが、右金員を異議をとどめず受領したことと傷害の程度とは無関係である。

三、被告主張のように治療費、休業補償費、慰藉料として主張の金員を受領したことは認める。

被告訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、請求の原因に対する答弁および主張として次のとおり述べた。

(請求の原因に対する答弁)

一、第一項中原告主張の日時場所で訴外新藤清運転の被告車(但し登録番号は足一い―一四―一六)と原告運転の原告車とが衝突したことは認めるが、事故の状況は否認し、傷害の点は不知。

二、第二項の事実中訴外新藤清が被告の従業員で、被告が自己のため同訴外人をして被告車を運転させていたものであり、被告が運行供用者であることは認めるが、賠償義務のあることおよび右訴外人に過失のあつたことは否認する。

三、第三項の事実中後遺症の内容、程度は不知、その余の事実はいずれも争う。

(主張)

一、本件事故は、原告の一方的過失によるもので、被告になんら帰責事由はない。即ち訴外新藤清が被告車を運転し、世田谷方面から百合ケ丘方面に向けて進行し、本件交差点にさしかかつた際、信号機が赤の表示であつたので右新藤は横断歩道の手前で停車し、信号の青に変るのを待つて他車に遅れて発車したところ、先行のトラツクが交差点中央で右折のため一旦停車したので、右側の見通しがきかず、右トラツクの左側をそのまま直進したところ、原告車が赤信号ないし黄信号を無視して交差点内を府中方面から川崎方面に向けて突入してきたため、両車両は衝突したものである。

訴外新藤は交通法規を完全に遵守しており、トラツクが右折のため交差点中央にあつて右側の見通しがきかない場合に、原告が交通法規を無視して交差点内に突入してくることは通常全く予測できない事態であり、自動車運転手たる者は、かかる事態まで予想して運転業務に従事すべき義務はない。

仮りに原告が交差点に入るときは黄色信号で、その直後に信号の変化があつたとしても、かかる場合運転者としては信号の変化はもちろん前方左右を注視して事故の発生を未然に防止すべき安全運転義務があり、原告は右義務に違反し、被告車に全く気づかず、漫然と交差点内を進行し本件事故を惹起せしめたものである。

したがつて、本件事故は原告の一方的過失によつて惹起したもので、訴外新藤に過失はなく、被告にその責任はない。

二、原告の後遺症は労災病院の診断によつても労働基準法施行規則別表第一身体障害等級表の第一四級で、その喪失率は五%という極めて軽度なものであり、原告は自動車賠償責任保険の査定による後遺症補償費金五〇、〇〇〇円を異議をとどめず受領している。原告の後遺症はその主張するように犬の訓練士としての業務に従事することが不可能なものではなく、右業務に従事するか否かは原告の意思如何によるものである。

三、被告は原告に対し既に金一、一〇九、四五〇円の支払をしている。

被告は、本件事故は原告の一方的過失によるもので、被告になんら損害賠償義務はないものと判断したが、原告が現に受傷していることに同情し、今日までに既に右後遺症補償費金五〇、〇〇〇円を含め合計金一、一〇九、四五〇円(内金三五〇、〇〇〇円は自動車損害賠償責任保険金)の支払を完了している。その内訳は次のとおりで、治療費と休業補償費については、いずれも全額支払つているので、原告の過失が大きい本件事故にあつては過払い部分があり、損害額算定に当つては右部分を当然差引くべきである。もし当然差引くべきものでないとするならば、本件事故は原告の過失が少くとも半分あるので、支払ずみの治療費、休業補償費の各半額は不当利得として被告に返還させるべきであり、右返還請求権と本訴請求金額とを対等額で相殺の意思表示をする(昭和四二年二月一六日の口頭弁論期日に陳述。)

(1)  治療費 金四二七、六五〇円

(2)  休業補償 金四八一、八〇〇円

事故後昭和四一年五月二〇日までの休業補償として右金員を支払ずみである。

(3)  慰藉料 金一五〇、〇〇〇円

慰藉料として、昭和四〇年一二月一五日に金五〇、〇〇〇円、同四一年九月九日に金一〇〇、〇〇〇円合計金一五〇、〇〇〇円を支払ずみである。

〔証拠関係略〕

理由

一、(事故の発生)

原告主張の日時に主張の交差点内で、世田谷方面から町田方面に向け進行中の訴外新藤清運転の被告車(但し登録番号は〔証拠略〕により足一い一四六〇と認められる)と府中方面から川崎方面に向け進行中の原告運転の原告車とが衝突したことは当事者間に争いがなく、〔証拠略〕によると、原告は右事故により左下腿複雑骨折の傷害を受けたことが認められ、他に右認定を左右する証拠はない。

二、(責任原因)

被告が運行供用者にあたることは被告の認めるところであるから、免責事由が立証されないかぎり責任を免れないものというべきところ、被告は訴外新藤清に過失がないと主張するので、その点について判断するに、〔証拠略〕を総合すると、次の事実が認められる。

(1)  本件事故現場は府中方面から川崎方面に通ずる幅員七・四米(川崎側は七・七米)、の県道一号線と、世田谷方面から町田方面に通ずる幅員一四米(町田側は若干狭くなつている)の道路とが稍々斜めに交差する、自動信号機の設置せられた稲田警察署前の交差点で、右信号機の黄色信号は世田谷、町田側、府中、川崎側ともに三秒間であること

(2)  訴外新藤清は被告車を運転し、世田谷方面から進行してきて、右交差点に差しかかつたところ、進行方向の信号が赤に変つたので横断歩道の手前で一時停止し、信号待ちをしたうえ、被告車の右側に並んで停車していたダンプカーに若干遅れてギヤをローに入れて発進し直進の予定で約六、七米進行したとき、右側に右折すべく停止していたダンプカーの前に走行してくる原告車を発見したので直ちに急ブレーキをかけたものであること

(3)  原告は、原告車を運転し府中方面から進行してきて右交差点に差しかかつたところ、同方向から進行してきて左折するバスがあつたので、横断歩道の手前で一時停止し、右バスが原告車の前を通過するのを待つたうえ発進し、直進しようとして、交差点内で停止していた前記ダンプカーの前を通過したとたん、進行してきた被告車と衝突したものであること

(4)  原・被告車の衝突地点は、原告車の一時停止した横断歩道の外側の線より一七・八米の地点であること

以上の各事実が認められ、他に右認定を左右する証拠はない。

問題は、原、被告車がそれぞれ発進したときの信号であるが、被告車が発進したときの進行方向の信号が青であつたことは訴外新藤清の事故直後から終始一貫して供述するところであるうえ、前記認定のように被告車は信号待ちのうえダンプカーより遅れて発進したもので、かかる被告車が警察署前の交差点で見込発進したとは通常考えられず、かつ証人新藤清の証人尋問の際における供述態度等からして、その供述は、充分措信できるものと考えられるので、被告車は信号が青に変つたのち発進したものと認めざるを得ない。

そこで次に原告車の方の信号であるが、原告本人も終始一貫自己の進行方向が青であつた旨供述しているが、被告車が青に変つたのち発進したと認めるべきことは右判示のとおりであるうえ、原告車が左折車の通過を待つてから発進進行したこと、および原・被告車の衝突地点までの各進行距離を併せ考えると、原告車の進行方向の信号は原告車が左折車の通過を待つている間ないしは発進とほぼ同時ぐらいに青から黄に変つた(むしろ前者の可能性の方がより大きいものと考えられるが)ものと推認せざるをえず、その点に関する原告本人の供述は措信することができない。

しかしながら、仮りに原告車が信号が黄に変つたにも拘らず交差点内に進入したとしても、信号の変り目には人車の往来状況、そのときの位置、速度等からそのまま交差点に進入し通過しようとする人車のあることは決して稀有のことではないから、他方から交差点内に進入しようとする車両の運転手としては、単に信号を確認するだけではなく、交差点内の安全を確認のうえ進入すべき注意義務があるものというべきところ、前示各証拠によると、訴外新藤清は自車の右側にダンプカーがいて右方の安全確認ができないまま進行し、また右ダンプカーが途中停止したにも拘らずそのまま進行を続けたことが認められ、その点において同訴外人に過失があつたものといわざるをえない。

そうだとすれば、その余の点について判断するまでもなく被告は自動車損害賠償保障法第三条により本件事故により原告の蒙つた損害を賠償すべき義務があるものといわなければならない。

三、(損害)

そこで損害について判断する。

(一)  得べかりし利益の喪失

〔証拠略〕によると、原告は約二〇年間から警察犬、警備犬の公認訓練教士としての資格を有し、社団法人ジャパン・ケンネル・クラブおよび全日本警備犬協会に所属して警察犬・警備犬の調教・訓練の職業に従事し、少くとも毎月金五〇、〇〇〇円の収入を得ていたことが認められる。もつとも右証言および本人供述の他に原告の右月収額を適確に証明する証拠はないが、原告の右収入によつて原告夫婦のほか三人の子の生活が賄われ、居住家屋を建、増築していることなどを併せ考えると、少くとも右の程度の収入はあつたものと認めざるをえない。

問題は本件事故の後遺症により蒙つた減収額であるが、〔証拠略〕を総合すると、原告は前記受傷後六ケ月近くの入院、そして約六ケ月のマッサージ治療を受けたが、左下肢知覚障害、左下肢筋萎縮、坐骨神経不全麻痺にもとづくところの左足関節底屈力の弱化、左足栂指の背屈力消滅等の後遺症が残り、駈足等の機敏な運動が不可能となつたばかりでなく、左遅延性跛行となり通常の歩行も困難となり、右症状は今後回復の見込はまずなく、その程度につき国立大蔵病院の医師は労働者災害補償保険法施行規則別表第一の第一〇級に該当するものと判定し、また東京労災病院の医師は右同別表の第一四級に該当するものと判定したこと、原告は右後遺症により種々の動作および運動能力を必要とする犬の訓練士という職業に従事することが不可能となつたため、これをやめ、その後家庭においてカフスボタンの下職、電気器具のはめこみ等の内職に従事し、一ケ月一五、〇〇〇円程度の収入をあげていることがそれぞれ認められ、他に右認定を覆えす証拠はない。

右認定の諸事実のほか原告が今後永年の経験を生かして犬の売買斡旋という仕事に従事することも不可能ではないことなどを併せ考えるならば、原告の右後遺症による労働能力喪失の割合は四割と認めるのが相当である。

しかして、〔証拠略〕によると、原告は大正七年七月一一日生れ、事故当時四六才九ケ月であつたことが認められ、もし本件事故に遇わなければ今後六〇才までの一三年間は従前の職業に従事し、少くとも従前の収入をあげ得たことが明らかであるから、原告は本件事故により右一三年間にわたつて月額金二〇、〇〇〇円の割合による得べかりし利益合計金三、一二〇、〇〇〇円を失つたこととなる。そこで右の額からホフマン式計算法により年毎に中間利息を控除し、事故当時の一時払い額を求めると、その額は金二、三五〇、〇〇〇円(一〇、〇〇〇円以下は切捨)となる。

しかして、前記事故の状況についての認定事実によれば、原告は黄信号であるに拘らず交差点に進入した可能性が強く、かつ交差点内の安全を確認しなかつた点において過失があるものといわざるをえず、訴外新藤清の過失と対比考慮するならば右のうち被告に賠償を命ずべき額はその四割に当る金九四〇、〇〇〇円が相当である。

(二)  慰藉料

前記認定にかかる諸事実からすれば、原告が本件事故によつてかなりの精神的苦痛を受けたことは容易に推認されるところであり、右各事実のほか原告の過失をも考慮するならば、原告に対する慰藉料は金六〇〇、〇〇〇円が相当と認められる。

したがつて、原告の右(一)、(二)の損害は合計金一、五四〇、〇〇〇円となるところ、被告が原告に対し、これまでに治療費として金四二七、六五〇円、休業補償費として金四八一、八〇〇円、慰藉料として金一五〇、〇〇〇円合計金一、〇五九、四五〇円支払い、その他原告が自動車損害賠償責任保険の後遺症補償費金五〇、〇〇〇円を受領したことは、原告の認めるところであるが、右の内金三五〇、〇〇〇円は自動車損害賠償責任保険金によつて支払われたことなどを考慮するならば、右既払いの治療費については原告の過失による過払い分を認めないのが相当であるから、その余の既払分および受領分を前記損害合計額から控除すると、その残額は金八五八、二〇〇円となる。

(三)  弁護士費用

〔証拠略〕によると、原告は被告から任意の履行を受けられないため、昭和四二年二月一三日本訴の提起を原告代理人に委任し、手数料、成功謝金として認容額の一割二分の金員を成功と同時に支払うことを約したことが認められる。ところで交通事故の被害者が加害者から任意の履行を受けられないときは弁護士に委任して訴訟を提起し、権利の実現を図るほかないのであるから、特段の事情のないかぎりそれに要した費用中事件の難易、認容額等からして相当と認められる額は、事故と相当因果関係のある損害と解すべきところ、本件についてこれをみるにその相当額は金九〇、〇〇〇円と認められる。

四、以上の次第であるから、被告は原告に対し右合計金九四八、二〇〇円および右の内弁護士費用金九〇、〇〇〇円を除いた金八五八、二〇〇円およびこれに対する履行期日後の昭和四一年九月二七日から支払ずみに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払義務があり、原告の本訴請求は右の限度で理由があるからこれを正当として認容し、その余は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条本文、第八九条を、仮執行宣言につき同法第一九六条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 小川昭二郎)

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