大判例

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東京地方裁判所 昭和42年(ワ)3695号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕一、被告滝は本件被害車が原告の所有であることを不知と答えているが、その点は、≪証拠≫によつて認められる。そうすると、請求原因第一項の原告主張事実中、当事者間に争いの残るのは、被告両名の過失関係のみということになる。

二、そこで、まず、滝車と青木車および滝車と原告車との各衝突かどのようにして起つたかを考えるに、≪証拠≫を綜合すると、

(1) 本件交差点では東京・高崎を結ぶ幅員一四米の国道と幅員一〇米の熊谷駅に通ずる道路とが直角に交わつており、滝車は国道を東京から進行し来り、青木車は熊谷駅方面から進行して来た。

(2) 交差点には信号機が設置されており、当時、滝車に対しては黄色点滅信号が、青木車に対しては赤色点滅信号がそれぞれ現示されていた。

(3) 青木車は、信号に従い横断歩道手前で一旦停止したが、見通しが悪く、また見通せる範囲では危険はなかつたので、前進を開始し、中央線から手前の片側を半分位進んだときに右側から進行して来る滝車を発見した。被告青木は、一旦は先に通過してしまおうと考えて前進しつづけたが、滝車の速度が速いので自車の通過は不可能と見て停止した。その時の青木車は先端が中央線に達した位の位置にあつた。

(4) 滝車は時速六〇粁を上廻る速度で国道を進行し来り、交差点の四〇米ほど手前で青木車の進入するのを認めた。被告滝は、青木車が停止してくれるものと信じてそのままの速度で進行をつづけたが、青木車の進行を知つて回避しようとし、右にハンドルを切つた。その際ブレーキは踏まなかつた。

(5) 衝突は、青木車の先端と滝車の左側後部ドアとの間に強く認められるが、滝車左側前部ドアにも接触が認められる点からして、青木車が停止した瞬間、ハンドルを切つた滝車が斜に前を掠めて通り過ぎようとして及ばず、左側前部ドアから後部ドアの辺にかけてこするように接触したものと認められる。滝車は操向の自由を失つたまま約三〇米横滑りして、対向車線上を本件交差点に向つて接近しつつあつた原告車に衝突した。

右のように認定することができる(前掲各証拠中には、齟齬する部分もあるが、右認定に反する部分は採用しない)。

三、右認定に基づいて被告青木の過失について考えるに、青木車は赤色点滅信号によつて一時停止し、安全確認をすべきであつたのに、その点で缺けるところがあつたのである。なるほど一時停止はしたのであるが、横断歩道の手前で試みた見通しが悪いとて前進したのである以上、左右特に右方に対する注意義務はそのまま果されずに残つていたと言わねばならない。けだし、一時停止するのは側方からの車輛に対する安全確認のためなのであるから、見通し不良で十分に安全確認をなしえなかつた以上、単に形式的に一時停止しただけでは法の要求する意味における一時停止をしたとはいえず、見通しのための前進は、いわば一時停止の延長であるからである。そして、本件において被告青木が滝車を発見した際、その場で停止していたとすれば、衝突を避けえたと考えられるのであつて、被告青木は安全確認義務遵守の上において判断を誤つたとせねばならない。滝車が通常期待される以上の高速度で進行していたことがこの判断の誤りに導いたことは明らかであるが、先に一時停止して安全を確認する際に、交差点に接近する車輛を認めた以上、その車輛の実際の速度に即して衝突の回避を図らねばならぬのであつて、その測定をゆるがせにした点で被告青木には過失があつたとせねばならない。

四、他方、滝車は、黄色点滅信号を現示されていたのであつて、青木車に対して優先関係にあるとは言え、「他の交通に注意して進行」すべきものであり、本件のような交差する狭い道路に対する見通しが十分でない限り、進路を警戒して徐行すべきであつたのみならず、青木車を視認した以上は、その進行を妨げるべきではなかつたのである。けだし、青木車としては前記のように一時停止による安全確認の延長として交差点に進入したに過ぎなかつたのであるが、滝車から見れば、青木車は「既に交差点に入つている車輛」となるのであるから、滝車がその進行を妨げてはならなかつたのである。(先入車の優先するのは、道路交通法第三五条第一項所定のとおり、「交通整理の行われていない交差点」においてに限るが、本件交差点のように、信号機はあつても、単に一方に赤色点滅、他方に黄色点滅の信号をくりかえすに過ぎぬ状態の場合には、交通整理が行われているとは言えないから、本件において同条項を適用してよいのである。)

然るに、被告滝は、制限速度四〇粁(曾山証言によつて認める。)を越える六〇粁以上の速度のまま通過しようとし、回避不可能の距離に至つて初めて右転把を試みたものであつて、その過失の度合は被告青木に劣らぬといわねばならない。(倉田卓次)

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