東京地方裁判所 昭和42年(ワ)4866号 判決 1968年7月25日
原告
鈴木徳子
ほか三名
被告
武田正男
ほか二名
主文
一、被告らは各自、
(一) 原告鈴木徳子に対し金一、八〇〇、〇〇〇円
(二) 原告鈴木久美子、原告鈴木一巳、原告鈴木まり子に対し、各金一、一三三、三三三円三三銭
(三) 右各金員に対する昭和四二年五月二三日から各完済に至るまで年五分の割合による金員
を支払え。
二、原告らのその余の請求を棄却する。
三、訴訟費用はこれを二分し、その一を被告らの負担とし、その余を原告らの負担とする。
四、この判決は原告ら勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。
事実
第一、当事者の求める裁判
一、原告ら
「被告らは各自
原告鈴木徳子に対し金四、〇〇〇、〇〇〇円
原告鈴木久美子に対し金二、〇〇〇、〇〇〇円
原告鈴木一巳に対し金二、〇〇〇、〇〇〇円
原告鈴木まり子に対し金二、〇〇〇、〇〇〇円
および右各金員に対する昭和四二年五月二三日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告らの負担とする。」
との判決ならびに仮執行の宣言
二、被告ら
「原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。」
との判決
第二、請求原因
一、(事故発生)
昭和四一年八月八日午後三時五〇分頃、東京都北多摩郡国立町富士見台三丁目一七番地先交叉点において、訴外鈴木潔運転の小型三輪車(以下乙車と略称)と被告武田運転の貨物自動車(以下甲車と略称)とが接触し、右訴外人は頭部骨折等の重傷を負い、その結果右事故の約二時間後に死亡した。
二、(被告武田の過失)
右事故は、被告武田の一方的過失によるものである。すなわち、訴外鈴木潔は前記交叉点に向つて北方から徐行しながら南進し、右交叉点にさしかかつたところ、被告武田は制限時速が四〇粁であるのに制限速度を超過する約五五粁以上の高速で右交叉点に向つて東方から西進して右交叉点に進入し、右訴外人運転の乙車の直前を通り抜けようとしたが間に合わず乙車に甲車を激突させ、乙車を横転させたものである。
三、(被告成和石材株式会社(以下被告会社と略称)の地位)
被告会社は、甲車を自己のため運行の用に供するものであつた。
四、(被告二瓶の地位)
被告二瓶は、建築材料の運送等を業とする被告会社の代表取締役であり、被告会社に代つて被告武田の監督をしていた。
五、(損害)
(一) 訴外鈴木潔の得べかりし利益
鈴木潔は本件事故当時三六才で、訴外岩崎倉庫株式会社に勤務し営業部販売課の係長として、当時月額平均七八、五一七円の給料を得ていたものであり、家族は原告ら四名と鈴木潔の計五名であつた。
ところで、第一六回日本統計年鑑によると人口五〇、〇〇〇人以上の都市の平均世帯人員は四・二八人で消費支出は金四七、八三四円であるので、鈴木潔の生活費は四・二八分の一である金一一、一七七円であり、右生活費を差引くと同人の収益は月額六七、三四〇円、年額にして八〇八、〇八〇円となる。そして、右統計表中第一〇回生命表によると満三六才の男子の生存余命年数は三五・五八年であり、右岩崎倉庫株式会社の停年は満五八才であるので、右鈴木潔は少くとも満二二年間は稼働し得た筈である。したがつて、同人の本件事故によつて喪失した得べかりし給料の現在価額は、一ケ月六七、三四〇円(一ケ年八〇八、〇八〇円)の割合による二二年間の純収入額から複式ホフマン式計算法により年五分の中間利息を控除した一一、七八一、八五三円である。
次に、右鈴木潔が右会社に停年まで勤務した場合には同社の退職金規定に基き、四、一二八、一五〇円の退職金の支給を受けられる筈であつたので、これにつきホフマン式計算法により年五分の中間利息を控除すると一、九六五、七八五円となる。
したがつて、鈴木潔の失つた得べかりし利益は、給料一一、七八一、八五三円と退職金一、九六五、七八五円の計一三、七四六、六三八円である。
(二) 鈴木潔の慰藉料
同人は、前記のように、本件事故当時、前記会社の営業部販売課の係長として将来を嘱望されていたにも拘わらず、本件事故により三六才の働き盛りでその生命を奪われたものであり、且つ本件事故後死亡するまでの約二時間の苦痛は誠に甚大なものがあつた。従つて、同人の精神的苦痛に対する慰藉料は一、五〇〇、〇〇〇円を以つて相当とする。
(三) 原告らの慰藉料
(1) 原告徳子は亡潔の妻であり、結婚後一〇年余にして唯一の働き手である夫を失い、幼い原告久美子、一巳、まり子の三名を女手一人で養育しなければならず、その精神的打撃は甚大である。したがつて、原告徳子の蒙つた精神的苦痛に対する慰藉料は金一、五〇〇、〇〇〇円を以て相当とする。
(2) 原告久美子、同一巳、同まり子は、亡潔の子であり、本件事故により幼くして父を失つたものであり、これ亦その精神的苦痛は甚大である。したがつて、右原告ら三名に対する慰藉料は各金五〇〇、〇〇〇円を以て相当とする。
(四) 原告らの相続と保険金の充当
原告徳子は鈴木潔の妻として、右(一)(二)の合計一五、二四六、六三八円の三分の一を、その余の原告らは鈴木潔の子として右金額の各九分の二を、それぞれ相続した。
原告らは、強制賠償保険金一、五〇〇、〇〇〇円の支払を受けているので、相続分に応じて原告徳子は、金五〇〇、〇〇〇円を、その余の原告らは各三三三、三三三円を前記債権の弁済に充当する。
六、(結論)
よつて、原告らは、被告武田に対しては民法第七〇九条に基き、被告会社に対しては自動車損害賠償保障法(以下自賠法と略す)第三条に基き、被告二瓶に対しては民法第七一五条第二項に基き、次の金員を連帯して支払うよう求める。
(一) 原告徳子
亡鈴木潔の得べかりし利益一三、七四六、六三八円と同人の慰藉料一、五〇〇、〇〇〇円の計一五、二四六、六三八円の相続分三分の一である五、〇八二、二一二円ならびに原告徳子固有の慰藉料一、五〇〇、〇〇〇円の合計六、五八二、二一二円から保険金五〇〇、〇〇〇円を控除した残金六、〇八二、二一二円の内金四、〇〇〇、〇〇〇円
(二) その余の原告ら各自
亡鈴木潔の損害金計一五、二四六、六三八円の相続分九分の二である三、三八八、一四〇円ならびに同原告ら固有の慰藉料五〇〇、〇〇〇円の合計三、八八八、一四〇円から保険金三三三、三三三円を控除した残金三、五五五、八〇七円の内金二、〇〇〇、〇〇〇円
ならびに、右(一)(二)に対する本訴状送達の日の翌日(被告武田についてはその後)である昭和四二年五月二三日から完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金。
第三、請求原因に対する被告らの認否
一、請求原因第一項は認める。
二、請求原因第二項のうち、乙車と甲車とが接触したこと、右事故の結果鈴木潔が死亡したことは認めるが、被告武田が事故当時五五粁の高速であつたことは否認し、その余の事実は不知。
三、請求原因第三項は認める。
四、請求原因第四項のうち、被告二瓶が建築材料の運送等を業とする被告会社の代表取締役であることは認めるが、被告会社の代理監督者に該当する旨の主張は否認する。
五、請求原因第五項は、原告らが強制保険金一、五〇〇、〇〇〇円を受領している旨の主張を援用し、その余は不知。
第四、被告らの過失相殺の抗弁
仮に被告武田に過失ありとしても、本件事故は、亡鈴木潔の過失によるもので、被告武田の過失は極めて軽微である。
すなわち、本件事故現場は幅員七・八米の二つの道路が交差し、交通整理の行なわれていない交差点であつて、その四面には畑地が開けており、同交差点を通過する車両の運転手にとつて障害となるべきものはない。しかも、被告武田運転の甲車が走行して来た道路は舗装されておりバス通りでもあつて交通頻繁であるのに対し、亡鈴木運転の乙車が走行していた道路は交通量も少なく、且つ進入しようとした道路は砂利道である。
ところで、右のような交差点を通過する自動車運転者としては左方の道路から同時に交差点に入ろうとしている車両があるときは、当該車両の進行を妨げてはならない義務がある(道路交通法第三五条第三項)。本件事故に関しては、被告武田が左方車に該当していたのであるから右鈴木は甲車の通過後に右交差点に進入すべき義務があるにも拘らずこれを無視して進行した過失により、甲車の運転台側面のドアーに、乙車の先端を衝突せしめたものである。
右鈴木の過失は以上の如く重大であるから、損害賠償額算定につき、充分斟酌されるべきである。
第五、抗弁に対する原告らの認否
訴外鈴木潔の過失は争う。
第六、証拠〔略〕
理由
一、(事故の発生)
請求原因第一項は当事者間に争がない。
二、(被告らの責任)
(一) 被告武田の過失
〔証拠略〕によれば、請求原因第一項記載の交叉点に東から進入するに際し、北から同交叉点に向う乙車を認めながら、乙車の直前を通り抜けられるものと軽信して、漫然と約五〇粁の時速で進行した過失によつて、乙車に衝突したことが認められる。
(二) 被告会社の責任
被告会社が甲車を自己のため運行の用に供していたことは当事者間に争がない。
(三) 被告二瓶の代理監督者責任
民法第七一五条第二項にいわゆる「使用者ニ代ハリテ事業ヲ監督スル者」とは、客観的に見て、使用者に代り現実に事業を監督する地位にある者を指称するものと解すべきであるから、被告二瓶が責任を負うためには、同被告が被告会社の代表取締役であつたというだけでは足りず、現実に被告武田の選任または監督をなす地位にあつたことが必要である。
ところで、被告二瓶が事故当時被告会社の代表取締役であつたことは当事者間に争がなく、〔証拠略〕によれば、事故当時の被告会社の規模はダンプカー五台を使用し、運転手五名を雇つていたこと、被告二瓶自身も運転し、被告二瓶は営業を担当し仕事の割当等指揮監督していたことが認められる。
右の事実によれば、被告二瓶は、民法第七一五条第二項にいわゆる代理監督者に該当する。なお、右二瓶成分尋問の結果によれば、事故当時被告二瓶は留守であつたことが認められるが、同被告は右の如く実質的具体的に被告会社の代理監督者であるから、事故当時偶々留守で実際の指揮をしていなかつたとしても、それだけでは代理監督者としての責任を免れるものではない。
三、(過失相殺の抗弁)
〔証拠略〕によれば、制限速度が時速四〇粁であるにも拘らず前記の如く被告武田は乙車の前を通り抜けられるものと軽信して時速約五〇粁で交叉点に進入したことが認められる反面、本件事故の発生した交叉点は、交通量は比較的少ない幅員七・八米の道路二本が直交しており、交叉点の東北は畑であつて南進する乙車と西進する甲車とは、相互に現認しうる状態にあつたこと、そして交叉点は信号機もなく交通整理も行なわれていなかつたこと、したがつて、被害者鈴木潔も右の如く甲車を充分現認することができる状態にあり、同人としては左方車に当る甲車の進行を妨げてはならない義務(道路交通法第三五条第三項)があるにも拘らず漫然と交叉点に進入したことが認められる。以上の如き右鈴木潔の過失と被告武田の過失とを対比すると双方の過失の割合は六対四と認めるのが相当である。
四、(損害)
(一) 訴外鈴木潔の得べかりし利益
(1) 〔証拠略〕によれば、鈴木潔は、昭和二八年に明治大学商学部を卒業後直ちに訴外岩崎倉庫株式会社に就職し、本件事故当時は同社の営業部販売課第二係長であり、昭和四一年における月収の平均は八ケ月の総収入六二八、一三五円を八で割つた七八、五一七円であることが認められる。ところで、預金とか他への融資等消費支出以外に使用したことの特別の事情のない限り、収入の増加に伴つて生活費も増大するのが世間の一般であるのみならず、家族数および家族構成によつて生活費は変つて来るのであるから人口五〇、〇〇〇人以上の都市の平均の消費支出を平均世帯員数で割つた額を以て亡鈴木潔の生活費であるとの原告主張は合理性を欠くものであつてこれによることはできない。本件においては、収入額が統計によることなく、証拠上、認定され得るのであるから、生活費も右収入額を基礎として算出すべきである。
次に、各世帯員の生活費は世帯主とそれ以外の者とでは差異があり、又年令、性別等によつても差異があるので、収入額を世帯員数で単純に割つた額を以て生活費とすることは妥当ではない。そして、他に特段の事情の認められない本件においては、消費単位指数を用いて生活費を算定するのが妥当である。ところで、〔証拠略〕によれば、事故当時の家族構成は、世帯主が右鈴木潔、その妻が原告徳子であり、原告鈴木久美子は長女で一〇才、原告一巳は長男で七才、原告まり子は次女で六才であつたことが認められる。したがつて、消費単位指数は、それぞれ、一、〇・九、〇・七、〇・七、〇・五であり、右鈴木潔の生活費は、前期収入七八、五一七円の三・八分の一である二〇、六六二円と認めるのが相当である。そこで、右鈴木潔の純収益は、一ケ月平均で七八、五一七円から二〇、六六二円を控除した五七、八五五円となる。
ところで、〔証拠略〕によれば、鈴木潔は三六才で死亡したことが認められ、〔証拠略〕によれば、鈴木潔は健康であつたことが認められ、第一一回生命表によれば満三六才の男子の平均余命三四・六二年であつて、しかも〔証拠略〕によれば前記会社の事務職の停年は五八才であることが認められるので、同人は、本件事故に遭わなければ、その後、二二年間右会社に勤務し得たものである。その間、右鈴木潔の収入は昇給が予想され、家族の年令の変化に伴ない消費単位も変動する訳であるが、原告らにおいてその後の増収を主張せず、事故当時の収入に基いて逸失利益を主張しているので、生活費も右の割合に固定して計算するのが妥当である。そして、右一ケ月五七、八五五円の二二ケ年分をホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を年毎に控除して右鈴木潔の死亡時における現価を求めると、金一〇、一二二、三五一円となる。
(2) 更に、〔証拠略〕によれば、訴外鈴木潔は、本件事故に遭わなければ、前記岩崎倉庫株式会社に引き続き勤務し、事故から二二年後の五八才で停年退職の際には、退職金として金四、一二八、一五〇円の支給を受けることが予定されていたことが認められる。これをホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して同人の死亡時における現価を求めると、金一、九六五、七八六円となる。
(3) したがつて、鈴木潔の得べかりし利益の総額は、(1)(2)の合計金一二、〇八八、一三七円であるが、同人と被告武田には前記のような過失があるので、被告らの賠償すべき損害額の算定に当つて右過失を斟酌する。ところで、原告らの本訴請求は請求原因第六項記載のとおり、原告ら主張の損害金額の一部金の請求であつて、このような場合過失相殺の対象は全損害額とすべきか請求額の範囲内とすべきかについては見解の分れるところである。そこで、自らの主張する一部金の請求のなされる実質点理由について鑑みるに、損害賠償訴訟においては賠償額の算定方法が定型化されつつあるとは云え複であり、被害者側にも過失のある場合には過失割合の認定、更にはそれに基く損害額算出への斟酌度の割合の判断は困難であり、しかも訴提起に際して予め原告側の過失を主張した上で請求することは困難である等の事情から、上限を画する意味で一部請求の形式をとつて請求して来る例が多いのであつて、原告らの本訴請求もいわゆる試験訴訟ではなく、全損額から発生すべき賠償請求権を本訴請求額の限度で行使しているものと解されるので、原告ら主張の全損害額が審判の対象となつており、したがつて、そのうち正当と認められる全損害額を基礎として被害者の過失を斟酌することとする。
そして、第三項に認定した鈴木潔の過失を斟酌すると、被告らが賠償すべき鈴木潔の得べかりし利益に対する賠償額は、金四、八〇〇、〇〇〇円を以て相当と認める。
(二) 鈴木潔の慰藉料
原告らは死亡した被害者鈴木潔がその生命を害されたことによつて蒙つた精神上の損害に対する慰藉料請求権を原告らが相続した旨主張する。しかしながら、「死亡により発生すべき権利を生存中に取得する」という観念自体に矛盾があり、被害者自身が自己の死亡により慰藉料請求額を取得することはあり得ず、したがつて、その慰藉料請求権を相続人が相続するということもないのであつて、かかる場合には、遣族固有の権利として被害者の近親者たる父母配偶者および子に対し特別に被害者の死亡による慰藉料請求権が認められるのであるから、死者本人の慰藉料請求権を否定するのが相当である。
以上の理由により、原告らのこの点の主張はそれ自体理由がない。
(三) 原告らの相続
〔証拠略〕によれば、昭和四一年八月八日に鈴木潔が死亡したため、原告鈴木徳子は潔の妻として、その余の原告らは潔の子として、それぞれ相続したことが認められる。したがつて、前記鈴木潔の得べかりし利益についての賠償金四、八〇〇、〇〇〇円の三分の一(一、六〇〇、〇〇〇円)を原告鈴木徳子が相続し、右金額の各九分の二(一、〇六六、六六六円六七銭)をその余の原告らが、それぞれ相続したものと認められる。
(四) 原告らの慰藉料
原告らは、前記認定のとおり、鈴木潔の妻と子であり、本件事故によつて原告らの蒙つた精神的苦痛は多大なものであつたと認めることができる。右原告らの蒙つた苦痛に対する慰藉料としては、本件事故の態様、その他諸般の事情に前示鈴木潔の過失を考慮して、原告鈴木徳子については七〇〇、〇〇〇円、その余の原告らについては各四〇〇、〇〇〇円が相当である。
(五) 保険金の充当
原告らが強制保険金一、五〇〇、〇〇〇円の支払を受けていることは当事者間に争がない。したがつて、原告ら主張のとおり、相続分に応じて、原告鈴木徳子が三分の一の五〇〇、〇〇〇円、その余の原告らは各九分の二の三三三、三三三円三三銭を充当したものと認めるのが相当である。
五、(結論)
以上により、被告らは次の金員を連帯して支払うべきである。
(一) 原告鈴木徳子に対し、得べかりし利益の相続分一、六〇〇、〇〇〇円と慰藉料七〇〇、〇〇〇円の合計二、三〇〇、〇〇〇円から保険金五〇〇、〇〇〇円を控除した一、八〇〇、〇〇〇円
(二) その余の各原告らに対し、それぞれ、得べかりし利益の相続分一、〇六六、六六六円六七銭と慰藉料四〇〇、〇〇〇円の合計一、四六六、六六六円六七銭から保険金三三三、三三三円三三銭を控除した一、一三三、三三三円三三銭
(三) 右各金員に対する本件訴状送達の翌日(被告武田についてはその後)であること記録上明らかな昭和四二年五月二三日から各完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金
したがつて、右の限度で原告らの請求を認容し、その余を失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条第九二条、第九三条を、仮執行の宣言につき同法第一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。