東京地方裁判所 昭和42年(ワ)6084号 判決
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〔判決理由〕二、損害の発生、
(一) 傷害の内容
右下腿複雑骨折により昭和四一年九月五日から翌年六月二四日まで二九三日入院、以後同年八月一八日まで三五日の通院を余儀なくされ、昭和四二年一二月五日現在右足関節は背屈九〇度、底屈一一五度の運動範囲で、その関節の拘縮が強く運動制限はかなり著しく自賠法施行令別表第一〇級の一〇に該当する障害を残している。
(資料略)
(二) 損害の数額
原告主張のうち被告が支払つたほかの原告の損害は左の限度で認定できる。
(1) 治療費関係の残額
金八三、三六〇円
(イ) 入院料給食費、ふとん賃料診断書料 五四、〇六〇円
(ロ) 入院雑費 二九、三〇〇円二九三日間の長期にわたるので一日百円の割合により認めた。
(2) 逸失利益
計二、〇五八、〇〇〇円
(イ) 休業損 九九〇、〇〇〇円
原告は事故当時熟練した大工職として請負常傭をあわせ、費用を差引き平均月九万円の純収益があつたものと認められるところ、前示治療のため昭和四二年七月末まで一一ケ月間休養を余儀なくされ、その間右収益を得られず合計右金額の損害を蒙つた。
(ロ) 後遺障害による逸失利益
一、〇六八、〇〇〇円
前示認定の後遺障害により昭和四二年八月から五ケ年間毎月二万円あての減収を蒙つたとするのが相当である。なお右認定については原告が昭和四年生れの熟練した大工職であり、常傭よりは請負に比重がある稼働の形態、障害の部位向後の経過の見込従前の収益額などを考慮した。
そうすると五年間の逸失利益の昭和四二年八月における現価を年五分の中間利息控除によるホフマン式(月別六〇月)計算によつて算出すると左のとおりである。
20,000×534=1,008,000
(3) 慰藉料
金一、二〇〇、〇〇〇円
傷害の程度、治療の経過、後遺障害などを考慮すると右額が相当である。
(資料略)(舟本信光)