東京地方裁判所 昭和42年(ワ)7499号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕三、過失相殺
本件事故については原告がかなり飲酒酩酊の上、自転車にのり、人、車ともに輻輳する巾員9.7メートルの本件道路にふらふらしながら乗り出し、漫然本件事故車の進行路面に近ずいた重大な過失が認められ、その損害の七〇%を過失相殺すべきである。そうすると被告の負担すべき損害額は前示認定損害合計二、七二九、〇〇〇円の三〇%八二一、七〇〇円となる。これからさらに前示填補額七八〇、〇〇〇円を差引くと被告の未済損害額は金四一、七〇〇円となる。
(資料一項に同じ)
四、弁護士費用について
右認定の被告未済損害額が小額であり、これに比して原告の請求は事故後終始過大にすぎ、その過失の態様の自覚に欠けていたことなどから、両者の示談がまとまらず被告の任意履行が妨げられ、本件提訴、被告の応訴となつた経緯が弁論の全趣旨から認められる。
こうしたむしろ原告の過失があずかつて争訟となつた事案の場合には弁護士費用を被告の負担すべき損害とするのは相当でない。(舟本信光)