東京地方裁判所 昭和42年(借チ)1039号 決定
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔決定理由〕本件増築は借地の通常の利用として相当であるというべきであるから、本件申立を許可することとする(なお本件申立後、申立人において、本件増築部分の基礎コンクリート工事に着手し相手方の抗議によりそれ以後の工事を中止したことは認められるが、右は借地人たる申立人の地主たる相手方に対する一つの不信行為ではあるにしても、右の程度なら、それをもつて申立人が本件申立権を失うに至つたものと認めることはできない)。<以下略>(渋川満)