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東京地方裁判所 昭和42年(借チ)1063号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕一 申立人は相手方よりその所有にかかる板橋区熊野町一四番一〇所在宅地223.3平方米(67.55坪、契約書上は68.8坪)(本件借地という)を、昭和二八年六月一日から期間の定めなく、非堅固建物所有の目的で賃借し、その地上に家屋番号一四番木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建工場床面積52.06平方米(15.75坪)(本件甲建物という)及び木造瓦葺二階建居宅面積一階50.4平方米、二階39.66平方米(本件乙建物という)を所有しているものであるが、右甲建物を取毀して、木造トタン葺セメントモルタル塗二階建作業所兼居宅床面積一、二階各88.22平方米の建物を新築する計画(本件増改築という)をたて、相手方の承諾を求めたところ、これを拒絶されたので、本申立に及だもんのである。

二、3 本件増改築をもつて不当とする事由は認められない。

三 以上により、本件増改築は許可するのを相当と認める。そこで、附随の裁判について考えるに、鑑定委員会は、本件借地の更地価格を、その表地147.03平方米の部分については3.3平方米あたり三五万円、裏地76.27平方米の部分については同じく二五万円、建付地価格をその九〇%、借地権価格をその七五%と評価し、かつ前記事情を考慮して、本件増改築にあたり申立人が相手方に支払うべき金額を借地権価格の約三%にあたる金四五万円をもつて相当と認め、地代については3.3平方米あたり月一二〇円を相当としている。

当裁判所は右鑑定委員会の意見をもつて相当と認めるので、主文のとおりに決定をする。(西村宏一)

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