大判例

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東京地方裁判所 昭和42年(借チ)2050号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕本件申立ては、……昭和四二年一〇月二日になされたものであるが、右事件において相手方に対する建物及び借地権の譲受申立ての期間は同年八月三〇日から一四日間と定められているから、期間経過後の申立てであることが明白である。<略>(西村宏一)

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