大判例

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東京地方裁判所 昭和42年(借チ)3007号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕……本件で取調べた乙第一、二号証(判決及び判決確定証明書)の記載によれば、本件建物の前所有者である坂井四郎はその敷地である……の土地につきもともと賃借権を有せず、しかも本件競落の当時、相手方から坂井に対する右建物収去土地明渡の訴訟につき相手方勝訴の判決が確定していたことが認められるのである。それ故申立人は右建物の競落により敷地の賃借権を取得するに由なかつたものというべく、従つて本件申立は前述の要件を欠き不適法という外ない。<以下略>(安岡満彦)

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