東京地方裁判所 昭和42年(秩)7号・昭42年(秩)1号・昭42年(秩)3号・昭42年(秩)5号・昭42年(秩)4号・昭42年(秩)2号・昭42年(秩)6号 決定
〔主 文〕
本人を監置二〇日に処する。
〔理 由〕
(事実の要旨)
本人は、昭和四二年九月七日午後二時三〇分ころ、東京地方裁判所刑事七〇一号法廷において、本人ほか九名に対する建物侵入、威力業務妨害被告事件を審理中、同人に対する人定質問の際、裁判官席に向い、「そこに坐つているのこそ元凶だ、降りて来い。降りて来なさい。」と怒号し、更に裁判長が、右の言を取り消すよう命じたにもかかわらず「取り消す必要はない。」などと暴言を発し、もつて、裁判の威信を著しく害したものである。(相沢正重 朝岡智幸 小出錞一)