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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)10560号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(二) 物損

<証拠>を総合すれば、原告車は、訴外日本気化学株式会社所有に属するものであり、原告欣文は、本件事故時右原告車を借り受け運転中であつたが、前記のとおり原告車損壊したため、その借受人として同会社に対し、その修理代として金七万八三六〇円を下らない金額を支払い、かつ、原告車の修理が完了するまでの昭和四三年六月二〇日から昭和四四年四月二七日までの間、訴外会社が訴外金坂辰三郎商店から代車として借り入れた自動車の賃借料合計金二一万円を訴外会社に支払つたことが認められる。しかしながら、訴外会社において右のごとく長期にわたる代車借入の必要が生じたのは、<証拠>によれば、原告車の修理代の負担につき、原告欣文と被告の加入する損害保険会社間において折り合いがつかなかつたため、原告欣文において原告車の修理に着手しないまま放置したことによるものであり、右折衝の成行のいかんにかかわらず、原告欣文において原告車の修理をしようとすれば、直ちになし得る状態にあつたことが認められ、また、<証拠>によれば、原告欣文は昭和四四年四月一九日にいたり訴外藤波自動車工業株式会社に原告車の修理を依頼し、その修理は、その一六日後の同年五月四日に完了した事実が認められる。以上の事実によれば、原告欣文において、事故直後直ちに原告車の修理に着手すれば、おそくとも昭和四三年六月中にはその修理も完了し、前記認定のように合計金二一万円の代車使用料を支出することもなかつたものと認められる。したがつて、原告欣文の主張する代車使用料については、<証拠>によつて認められる昭和四三年六月分の代車使用料金一万三五〇〇円についてのみ本件事故と相当因果関係ある損害と認める。(原島克己)

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