東京地方裁判所 昭和43年(ワ)1256号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔請求原因第一項〕一、(事故の発生)
訴外大野利子(以下利子という)は、次の交通事故によつて死亡した。
(一) 発生時 昭和四二年九月四日午後七時三六分頃
(二) 発生地 東京都豊島区西巣鴨三丁目九五〇番地先路上
(三) 加害者 自家用普通貨物自動車(ダンプカー足一せ四七六九号、以下被告車という)
運転者 被告安倍照見(以下安倍という)
(四) 被害者 訴外利子(歩行中)
(五) 態様 安倍は被告車を運転し庚申塚方面から巣鴨方面に向つて進行中、運転台と可動荷台との間に積載していたスペアタイヤ一個をころげ落したところ、巣鴨方面から庚申塚方面に向つて歩道を歩行中の利子に打ち当つて、同女を転倒させた。
(六) 被害者 訴外利子はこれにより頸椎骨折を伴う頭蓋内損傷を蒙り同日午後七時五二分死亡した。
〔判決理由〕一、請求原因第一項の事実、第二項(一)のうち被告関口が被告車を代金割賦払の方法で買受け、業務に使用していたことは当事者間に争いがない。従つて、被告関口は被告車の運行供用者として原告らの損害を賠償すべき義務がある。(荒井真治)