大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)13173号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告は、着衣損傷について、民法七一五条一項により損害賠償を請求しているが、被害者が通常使用する程度の着衣は、日常生活上不可欠のものであり、かつ身体に密着し身体と同視すべきものであるから、その損害も自賠法三条の損害に含まれると解するのが相当である。

したがつて、被告は原告の後記着衣損傷の損害も自賠法三条に基づき損害賠償責任がある。<中略>

入院諸雑費

原告本人尋問の結果によれば原告は、入院のため、寝巻、シーツ、洗面具、バスタオル等を購入したが寝巻一枚は血がついていたため捨てた他は退院後も使用していること。右の購入費と補食費とを合計すると少くとも五〇〇〇円の支出をしたことが認められるが、そのうち被告に賠償せしめるべき金額は入院期間中一日二五〇円を以て、相当と認め、入院期間は前記認定のとおり一〇日であるから、被告の賠償すべき入院諸雑費は二五〇〇円となる。<中略>

着衣損傷

原告本人尋問の結果および弁論の全趣旨によれば、原告は本件事故により、当時着用していたオーバーおよび背広を破損し、使用不能となつたこと、購入価格は六万円で、事故当時、一万五〇〇〇円を下らなかつたことが認められる。(篠田省二)

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