大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和43年(ワ)3557号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判決理由】三、(原告孝雄の損害)

治療費、交通費、電話代の損害額ならびにこれが弁済されたことは、被告みづほ交通・被告三尋木と原告との間に争いがなく、その余の被告らとの関係においては弁論の全趣旨によつてこれを認める。

そこで同原告の慰藉料について判断する。本件においては、同原告は休業損害逸失利益を独立の損害費目として請求していないので、この点も慰藉料算定において斟酌する。<証拠>によれば、昭和四二年六月から昭和四三年一〇月までの一七カ月間月平均少くとも一〇万円程度の減収はあつたものと認められる。右事実ならびに、傷害の部位程度、事故の態様、その他諸般の事情を斟酌して、原告孝雄の慰藉料は一八〇万円(注―請求額は六〇〇万円)を以て相当と認める。

(篠田省二)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!