大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)5173号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(三) <証拠>によれば、訴外花子は昭和三九年九月一日からポーラ化粧品の販売員として、株式会社ポーラ化粧品本舗銀座支店横浜営業所に勤務しており、同人の夫亡真市郎が歯科医師であつたことから、社交性があり、販売成績も同出張所で最も良く、事故前三カ月の一ケ月平均月収は、七六、六〇〇円を下らなかつたこと、当時原告孝義は東京歯科大学、同真夫は東京農工大学、同克己は大磯高等学校の、いずれも学生であり右原告らおよび亡真市郎の父である原告藤吉は訴外花子の収入により生活をしており、訴外花子は当時健康で、仕事に満足していたようで、原告孝義が大学をでて開業しても仕事を続けるといつていたことが認められる。右認定事実によれば、訴外花子は事故後二ケ月後の昭和四二年一一月一日から約一二年間稼働可能であり、この間一月平均七六、六〇〇円の収入があり、これより控除すべき生活費は一月平均右収入の三割である二二、九八〇円程度と推認できる。これによりホフマン複式年別計算で中間利息を控除すれば五九二万円(一万円未満切捨)となる。<中略>

(五) 前認定の諸事情に鑑み原告孝義、同真夫、同克己に対する慰藉料は各一一〇万円が相当と認める。原告藤吉は、訴外花子の義父であるが、右認定の事情の下では民法七一一条の父に準じ慰藉料請求権が認められるものと解すべく、その額は五〇万円を相当とする。(荒井真治)

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