大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)5501号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

<編注>逸失利益の請求金額 四〇八万余円収入・統計資料による平均賃金、労働能力喪失率三五パーセント、喪失継続期間四一年間)

〔判決理由〕一、傷害の内容

原告清がその主張の傷害を受け、治療のため和田医院に昭和四二年五月三〇日から同年七月三一日まで入院、翌八月一日から同年一二月六日まで通院(うち実診療日数九一日)したが、右下肢は左下脛に較べて2.5センチ短かく、右足に関節機能障害があり、右肢骨は下部で約二〇度の内反変形を呈する後遺症を残すに至つている。そしてその程度は、現段階で労災障害等級一一級に該当し、歩行・疾走も可能で、ある程度体育・スポーツになじむこともできる状態であるが、現在の脛骨遠位骨端線の閉鎖傾向からみて、将来の骨の生長に伴い右下腿の生長が阻害されるものと考えられ、その結果脚長差の増加、内反変形の増加の可能性が非常に大きいことが見込まれる。これらを原告清の年少、生長期であることにてらし考慮すると、その後遺症の程度は右等級の九級相当に評価してよい。<資料略>

二、損害の数額

(一) 原告清について

慰藉料     一〇〇万円

傷害の部位程度、入通院日数、後遺症の現状および将来にわたる評価原告清の年令等を考慮し、右金額が相当である。<資料略>

なお、原告清は、その逸失利益の損害を主張するところ、その根拠とする後遺症の存在自体は前記一、のとおり認定できるが、鑑定人川村次郎の鑑定の結果によると、後遺症は骨の生長に伴い近い将来労災障害等級九級程度に進行することが予想されるとしても、将来の進学、職業選択、稼働能力に影響ないとしているので、直ちに労働能力喪失による逸失利益は認め難く、慰藉料算定事情として考慮するほかない。(舟本信光 谷川克 鷺岡康雄)

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