東京地方裁判所 昭和43年(ワ)5515号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕一、鑑定のため原告が負担した費用 認められない
原告は、本訴において、鑑定人の鑑定を受けるため、自ら支払負担した費用の支払を請求する。しかし、損害賠償請求訴訟において、その訴訟追行のため支出した費用は、訴訟費用のうち当事者費用に含まれることになるか、弁護士費用の一部となるか、のいずれかにより、相手方に負担させるにとどめるべきで、右のような費目で請求を認めるべきでない。
二、被告において負担すべきものとされる弁護士費用は、結局のところ、原・被告間にあつては、訴訟費用と本質的に異なるものではなく、判決言渡の段階で被告に直ちに遅延損害金を負担させるのは相当でないと解され、そして、また履行期未到来の将来債権の給付の訴につき、その必要性が明確に主張されていない本件において、これにつき、遅延損害金を本判決で認めるべきではないと解する。(谷川克)