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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)5853号 判決 1970年10月19日

原告

山田ツルノ

外二名

代理人

持田幸作

広田尚久

持田代理人復代理人

外山三津弥

被告

松竹レンタカー有限会社

代理人

佐瀬昌三

井出雄介

山崎

佐瀬代理人復代理人

溝渕道浩

主文

被告は、原告山田ツルノに対し金七〇万二三五八円原告山田和子、同数田正子に対しそれぞれ金二六万六一一七円およびこれらに対する昭和四三年四月二日以降完済まで年五分の割合による金員の支払いをせよ。

原告らのその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを五分し、その四を原告らの、その余を被告の、各負担とする。

この判決は、原告ら勝訴の部分に限り、かりに執行することができる。

事実

第一、請求の趣旨

一、被告は、原告山田ツルノに対し四七〇万円、原告山田和子、同数田正子に対しそれぞれ二〇〇万円およびこれらに対する昭和四三年四月二日以降完済まで年五分の割合による金員の支払いをせよ。

二、訴訟費用は被告の負担とする。

との判決および仮執行の宣言を求める。

第二、請求の趣旨に対する答弁

一、原告らの請求を棄却する。

二、訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

第三、請求の原因

一、(事故の発生)

亡山田藤一は、次の交通事故によつて死亡した。

(一)  発生時 昭和四三年四月二日午後八時四〇分頃

(二)  発生地 埼玉県上尾市大字上堤下三四〇番地先国道一七号線路上

(三)  加害車 普通乗用自動車(練馬五わ一二八八号)

運転者 訴外 小森宏

(四)  被害者 亡藤一(歩行中)

(五)  態様 右道路を横断歩行中の亡藤一に加害車が衝突。ために同人は即死した。

二、(責任原因)

被告は、加害車を所有して自己のため運行の用に供していたものであるから、自賠法三条により、本件事故によつて生じた原告らの損害を賠償する責任がある。

三、(損害)

(一)  葬儀費等 一六万〇四二四円

原告ツルノは、亡藤一の事故死に伴い、葬儀費用、診断費等につき、合計右金額の出捐を余儀なくされた。

(二)  亡藤一に生じた損害

合計一一六六万七一二一円

(1) 逸失給与

一一三九万九九二一円

亡藤一は、事故当時四八才の健康な男子であり、株式会社丸運に勤務して年収八四万〇一八〇円を得ており、同人の昇給率は毎年一〇ないし一二パーセントであつた。また、同社における定年は五五才であるが、定年の一年延長が定められているうえ、六五才までは臨時職員として勤務することが可能で、その間退職前の六〇パーセントの所得をあげ、また昇給率も少くとも年五パーセントと考えられる。一方亡藤一の生活費は、総理府統計局家計調査年報(昭和三九年勤労者世帯全国平均表)によることとし、これに毎年五パーセントの物価上昇を考慮して各年度ごとの純利益を算出し、これからホフマン計算により年五分の中間利息を控除すると別表のとおりとなるから、同人が本件事故死によつて失つた得べかりし賃金の現価の合計額は右金額となる。

(2) 逸失退職金二六万七二〇〇円

亡藤一は右勤務先の定年である五五才まで八一万〇八〇〇円の退職金を得られる筈のところ、本件事故死により退職金として五四万三六〇〇円の支払いを受けたにとどまつたので、その差額である右金額の退職金を失つた。

(3) 相続

原告らは、亡藤一の子である訴外山田久子とともに亡藤一の相続人の全部である。よつて、原告ツルノは生存配偶者として、原告和子、同正子はいずれも子として、それぞれ相続分に応じて、原告ツルノにおいて三八八万九〇三九円、原告和子、同正子において各二五九万二六九四円宛亡藤一の右損害の賠償請求権を相続した。

(三)  原告らの慰藉料合計二五〇万円

亡藤一の事故死による原告らの精神的苦痛を慰藉するためには、原告ツルノに対し一五〇万円、原告和子、同正子に対し各五〇万円が相当である。

(四)  損害の填補

原告らは、訴外小森から一三〇万円の支払いを受けたので、これをそれぞれの損害に充当した。

(五)  弁護士費用 合計五四万円

以上により原告らは合計一〇四三万四八五一円を被告に対し請求しうるものであるところ、被告はその任意の弁済に応じないので、原告らは弁護士である本件原告ら訴訟代理人両名に本訴提起を委任し、その報酬として原告ツルノにおいて二六万円、原告和子、同正子において各一四万円を第一審判決言渡後に支払うことを約した。

四、(結論)

よつて原告らは被告に対し以上の損害賠償請求権を有するところ、原告ツルノは逸失利益相続分のうち三〇五万九五七六円、慰藉料のうち一二二万円、葬儀費用等および弁護士費用の全額の合計四七〇万円、原告和子、同正子は逸失利益相続分のうち各一三六万円と慰藉料および弁護士費用の合計各二〇〇万円およびこれらに対する事故発生の日である昭和四三年四月二四日以降完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

第四、被告の事実主張

一、(請求原因に対する認否)

第一項の事実および第二項中被告が加害車を所有していたことは認める。

第三項の事実は知らない。

二、(抗弁)

(一)  運行供用者たる地位の喪失

(1) 訴外小森は、事故当日、被告従業員大柄和男と共謀して被告巣鴨営業所から被告に無断で加害車を持出して運転し、よつて本件事故を惹起したものであるから被告は当時加害車に対する運行支配を失つていた。

(2) かりに右主張が認められないとしても、被告はレンタカー方式による自動車賃貸業を営みもつぱら他人をして自動車を運行せしめるものであり、加害車がレンタカーとして訴外小森に引渡された後、同人の運転中に本件事故が発生したのであるから、被告は加害車の運行供用者ではない。

すなわち、レンタカー方式の賃貸借においては自動車を賃借人に引渡すと同時に賃借人が自動車に対する絶対的排他的占有者となり、貸主はその運行について何ら支配を及ぼしえない状態となり、また利用につき賃料を収受するに過ぎないから運行そのものから何ら利益を受けるものではなく、結局、被告は小森に対する加害車の引渡と同時に加害車に対する運行供用者としての地位を喪失したというべきである。

(三)  過失相殺

かりに被告に賠償責任があるとしても、本件事故発生には、交通量が多く、しかも一〇米先には横断歩道橋が設置されている本件道路を、左右の安全確認を怠つて横断を開始した亡藤一の過失も与つて大であつたから、賠償額算定につき右過失が斟酌されるべきである。

(四)  損害の填補

原告は、他に強制保険金三〇〇万円を受領済であるから、右金額は損害から控除すべきである。

第五、抗弁事実に対する認否

第一項の事実は否認する。

第二項中、被告がレンタカー業者であり加害車がレンタカーとして訴外小森に引渡された後本件事故に至つたことは認めるが、その余の事実は否認する。

第三項の事実は否認する。

第四項の事実は争わない。

第六、証拠関係<略>

理由

一、(事故の発生)

請求原因第一項の事実は、当事者間に争いがない。

二、(責任原因)

被告が加害車を所有していたことは当事者間に争いがないところ、被告は、本件事故当時加害車の運行供用者たる地位を喪失していた旨を主張するので判断する。

(一)  被告は、訴外小森と被告従業員大柄との共謀による無断運転により、運行支配を喪失した旨主張するので、まずこの点につき判断する。

被告がレンタカー方式による自動車の賃貸を業とするものであることは当事者間に争いがないところ、<証拠>によれば、次の事実が認められる。

(1)  被告は、レンタカー利用者について会員制を採用しており、訴外小森は昭和四二年一二月一八日頃被告の会員となり、本件事故までの四月足らずの間に約一五回にわたつて被告から自動車を賃借していた。

(2)  被告の巣鴨営業所における自動車賃貸手続は、利用者がまず営業所窓口で自動車賃借についての書類上の手続を終えて予約金(普通乗用車については二〇〇〇円)を払込むと、窓口からの連絡により被告従業員が約五〇米離れた車庫から営業所前まで自動車を回送し、そこで利用者への引渡が行われるのが通常の形態である。

(3)  訴外大柄は、被告が昭和四二年一〇月頃採用した従業員であり、巣鴨営業所で主として洗車業務を担当するほか、時には車庫から営業所まで自動車を回送する仕事も担当していたが、自動車を賃貸する権限は与えられていなかつた。

(4)  訴外小森は、本件事故の前日である昭和四三年四月一日午後六時頃、被告巣鴨営業所に赴き、前記の窓口での手続を経ることなく、右構内で出会つたかねて顔見知りの訴外大柄に加害車を一日借受けたい旨話し、予約金として三〇〇〇円を支払い、賃借時間二四時間の約束で同人から加害車の引渡しを受け、これを運転中に本件事故を起した。

以上の事実が認められる。これによると、訴外小森の本件加害車の借出手続は、被告の定める正規の手続を経ていないものといわざるを得ないけれども、訴外大柄がかりに被告の内部規律に違反することを認識しつつ右貸出しをしたとしても、もともと同人は被告の従業員であるうえ自動車貸出手続に無関係ではなかつたのであり、しかも二四時間という短時間内に加害車が被告に返還されることを予定していたのであるし、一方訴外小森は、既に被告の会員であつたのであるから、もし正規の手続を履めば当然被告から貸出しを受けられる立場にあつたのであり、そして訴外大柄から加害車の引渡しを受けるに当つては、借出手続を省略したとの自覚はあつたとしても、なお有効に賃借したものとの認識をもつていたものと推認できるのであり、しかも右のとおり短時間での返還を予定していたのであるから、右のとおり正規の借出手続を経ないで訴外大柄から訴外小森に加害車が引渡され、これによつて訴外小森が加害車を乗り出したことをもつて、無断運転として被告の加害車に対する支配が奪われたとみることは到底できないというべきである。

(二)  次に被告は、レンタカー業者として自動車を利用者に貸渡したときは、これと同時に運行供用者たる地位を喪失すると主張するので、この点につき判断する。

<証拠>によれば、次の事実が認められる。

(1)  被告は、レンタカー利用者につき、会員制をとるが、会員の入会に際しては、免許証を提示させて、免許取得後一年以上経過しているか否かを確認したうえ、被告の定める会則に違反した場合には会員を除名されても異議がない旨を含む誓約事項記載の入会申込書を差入れさせている。

(2)  会員のレンタカー使用区域は東京都およびその近県に限定され、また自動車を借入れた当該会員以外の者による借受車の運転は禁止されているほか、会員はレンタカー借受けに際して使用予定時間を申告することになつていて、時間超過の場合にはその一時間前までに被告に連絡すべきことなどが貸渡約款により定められている。

(3)  会員は、レンタカー借受けに際し、普通乗用車の場合には前記認定のとおり予約金二〇〇〇円を払込むほか、さらに保険料五〇〇円ないし八〇〇円を払込むこととされ、さらに賃借料は時間料、走行料、基本料の合算額とされ、本件加害車と同種のコルト一五〇〇DXについては、時間料二四時間で平日一七〇〇円、日曜祭日二九〇〇円、走行料一キロ当り七円、基本料三〇〇円とされていて、レンタカー返還時に精算することとされている。

(4)  レンタカーの貸渡期間は概ね短時間であつて、多くは五時間ないし二四時間であり、本件加害車も、二四時間の約束で訴外小森が借出したものである。

以上の事実が認められ右認定に反する証拠はない。

してみると、被告のレンタカー方式による自動車の賃貸借においては、貸与に伴い走行地域、時間、運転者等について、会員除名もあり得るという制裁を伴つた制約、条件を付し、しかも、概ね短時間で返還が予定されていることを考慮すれば、被告は、自動車を利用者に貸与した後もなお賃貸車両に対する運行支配を保持しているものというべきであり、また賃貸料は相当高額で、それも使用時間、走行距離に応じて定められるのであり、一旦事故が生じた場合の賠償の資力も定かでない利用者に対し右の如き短期間の貸出しを反覆継続することによつて自動車所有の目的を達し、しかも賃貸料の他に当該自動車についての責任保険の保険料をも利用者に負担させているなどの事実を綜合すれば、その運行利益も被告に帰属しているものと解するのが相当である。

従つて被告は、レンタカー方式によるこのような短期間の自動車賃貸によつては、一般的に利用者への貸渡し後も、運行供用者たる地位を失なわないものというべきである。

ところで、前記(1)に認定のとおり、訴外小森は正規の手続を履まないで訴外大柄から加害車を借受けたのであるけれども、前認定のとおり、訴外大柄は自動車貸出手続に関係を有する従業員としての地位を少なくとも利用して右貸出しをしたのであり、一方訴外小森は被告の会員であつて、それまでしばしば被告から自動車を借受けたことがあつた関係上、前記のような利用者に課せられた制約、条件は十分知悉していたものと推認しうべく、しかも同人としては被告から有効に自動車を賃借したとの認識でこれを運転したのであり、かつ両名とも短期間内の返還を予定していたのであるから、運行支配の実質においては正規の貸出しの場合とほとんど論ずべき差異を見出し難いというべきであるし、また被告としては、訴外大柄が無権限でした貸出しであつても、これを追認して訴外小森から賃貸料等を精算徴収しうる立場にあり、前認定の事実関係からみるとむしろ本件事故の発生をみなければ当然そのように精算処理されたであろうと推測できるのであり、またかりにそうでないとしても、前記のように、被告が一般的にレンタカー方式による自動車の短期賃貸により自動車所有目的を達し利益を享受している業態と訴外小森の従前の利用状況に照らせば、たまたま本件の場合に、被告の従業員たる訴外大柄の内部規律違反の行為のために、その賃貸料等の一部を収受できなかつたとの一事によつて、被告の運行供用者たる地位に消長を来たすとみるのは相当でないというべきである。

よつて被告は、加害車がレンタカーとして訴外小森に引渡された後もなお運行供用者たる地位を失わず、従つて、本件事故につき自賠法三条による賠償責任を免れないというべきである。

三、(過失相殺)

<証拠>を総合すれば、次の事実が認められる。

(1)  本件事故現場は、南北に通ずる歩車道の区別のある車道幅員14.5米、片側二車線の国道上であり、道路両側は空地になつていて付近に照明施設はない。

(2)  訴外小森は、事故当時、時速約五〇キロで加害車を運転して右道路を南に向けて進行し本件事故現場に差しかかつたが、数台続いて来る対向車とすれ違つた際、対向車の照明が眼に入つて前方注視が十分にできない状態となつた。しかし、同人は加害車を減速することもなくそのままの速度でそれから約二〇米進行したところで、右道路を西から東に向けて横断中の亡藤一が加害車前方約一米の処に居るのをはじめて発見、急制動の措置をとる暇もなく、加害車左ライト付近を衝突させて同人をボンネットに載せたまま約27.8米進行した後、左13.1米、右9.8米のスリップ痕を残して停止し同人を転落させた。

(3)  右衝突地点の南方約一〇米の処には本件車道を東西にまたぐ横断歩道橋が設けられているが、その昇降口は両端とも歩道橋南側にあり、歩道橋の東南方向に亡藤一の住むシラコバト団地、西北方向に同人の通勤に利用する桶川駅が位置しており、右歩道橋の降り口が桶川駅と反対方向にあるため、桶川駅を利用する同団地住人の多くは右国道を横断するについて歩道橋を利用することなく、その北側付近の国道を横断していた。

以上の事実が認められる<証拠判断・略>。

してみると、訴外小森は、加害車を運転中、対向車のライトのため一時視力を奪われ、前方注視ができない状態であつたにも拘わらず、減速徐行することなく、時速約五〇キロのまま加害車を進行させたため、衝突直前まで道路横断中の亡藤一を発見しえなかつた過失があつたが、一方、亡藤一においても、このような道路を横断するについては歩道橋を利用すべきであり、それが設計上利用に不便であつたためこれによらなかつた点では多くを責められないにしても、照明設備のない暗い道路を横断するについては、左右の安全確認を厳にすべきものであるところ、これを怠つた過失が認められるから、右両者の過失を対比して、本件損害額算定にあたり、四割程度の過失相殺を適用するのが相当である。

四、(損害)

(一)  葬儀費用等 九万六二四二円

<証拠>によれば、原告ツルノは、亡藤一の葬儀費用として一四万四四〇四円、診断費として一万六〇〇〇円の合計一六万〇四四〇円を支払つたことが認められるが、亡藤一の前記過失を斟酌すると、賠償額としては右金額が相当である。

(二)  亡藤一の逸失利益

二九〇万八三四七円

(1)<証拠>によれば、亡藤一は大正八年七月二〇日生れの男性で、株式会社丸運に作業員として勤務し、年収八四万〇一八〇円をあげていたこと、同会社における定年は五五才であるが、さらにその後一〇年間を嘱託として勤務しうるものと予測され、その間退職前の給与の七〇パーセントの支給が保証されていること、同人の世帯が五人家族であり、事故当時長女である原告和子の収入を合せてその生計を維持していたことなどが認められるから、亡藤一は少くとも五五才までの六年間は年収八四万〇一八〇円を、その後六五才までの一〇年間はその七〇パーセントに相当する五八万八一二六円の年収をあげえたものと認められ、またこれに要する生活費は右収入の四〇パーセントをもつて相当と認められるからこれを控除し、さらに複式(年別)ホフマン計算によつて年五分の中間利息を控除すると(乗ずべき系数は、初めの六年間分については50.1336、あとの一〇年間については11.5363から5.1336を減じた6.4027である。)同人の逸失利益の現価は合計四八四万七二四五円と算定されるところ、前記過失を斟酌すると、右金額となる。

なお、原告らは、亡藤一の給与につき、毎年五ないし一一パーセントの昇給を主張するが、本来、昇給については、物価上昇による名目賃金是正、労働力再評価としての賃金是正ないし定期昇給等の要素が考慮されているものとみるべきところ、うち一時金の形で将来の賃金分も含めた賠償額の支払いを求める本訴にあつては、将来の名目賃金是正分としての昇給は考慮すべきでなく、また定期昇給等の要素としての昇給分については、これを認めさせるに足りる適確な証拠はないから、結局、右昇給の主張は採用し難く、また、過失退職金の主張についても、亡藤一の定年退職金額を確定するに足りる証拠がないから、右主張も採用できない。

(2)<証拠>によれば、原告らおよび訴外山田久子は亡藤一の相続人の全部であり、原告ツルノは生存配偶者として、原告和子、同正子はいずれも子として、それぞれの法定相続分に従い、原告ツルノは九六万九四四九円、原告和子、同正子は各六四万六二九九円宛、亡藤一の右損害賠償請求権を相続したものと認められる。

(三)  慰藉料 合計二四〇万円

前記認定の諸事情ことに本件事故態様、亡藤一の過失割合および原告数田正子本人尋問の結果により認められるとおり、亡藤一と原告ツルノの養女である訴外山田久子が脳性麻痺のためその生存を残された原告ら家族からの扶養に全面的に依存している事実等諸般の事情を考慮すると、原告らの夫であり父である亡藤一の本件事故死によつて蒙つた原告らの精神的苦痛を慰藉するため、原告ツルノに対し一〇〇万円、原告和子、同正子に対し各七〇万円が相当である。

(四)  損害の填補

原告らおよび訴外山田久子が訴外小森から一三〇万円を受領したことは原告らの自陳するところであり、さらに強制保険金三〇〇万円を受領したことは当事者間に争いがないから、右合計四三〇万円を相続分に従つて原告らの損害に充当する(訴外山田久子については、右充当額九五万五五五四円を前記亡藤一の逸失利益相続分六四万六二九九円に充当した残額三〇万九二五五円を各二分の一宛原告和子、同正子の損害に充当する。)と、その損害残額は原告ツルノにつき六三万二三五八円、原告和子、同正子につき各二三万六一一七円となる。

(五)  弁護士費用 合計一三万円

右のとおり、原告らは、被告に対し合計一一〇万〇四五九円を請求しうるところ、<証拠>によれば、被告は任意の弁済に応じないので原告らは弁護士である本件原告ら訴訟代理人両名に本訴提起を委任し、その報酬として原告ツルノにおいて二六万円、原告和子、同正子において各一四万円の支払債務を負担したことが認められるが、本件事案の難易、前記請求認容等本訴に現われた一切の事情を考慮すると、本件事故と相当因果関係ある損害として被告に負担させるべき費用としては、原告ツルノにつき七万円、原告和子、同正子につき各三万円が相当である。

五、(結論)

以上の次第であるから、被告に対する原告らの本訴請求は、原告ツルノにおいて七〇万二三五八円、原告和子、同正子において各二六万六一一七円およびこれらに対する本件事故の日である昭和四三年四月二日以降完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。(倉田卓次 浜崎恭生 鷺岡康雄)

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