東京地方裁判所 昭和43年(ワ)6018号 判決
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〔判決理由〕(三) 原告の過失の有無について判断する。<証拠>によれば、原告は運転手の後の座席に浅く腰かけていたことは認められるが、<証拠>によれば、原告は横向きに腰かけていたことはなく、又特に変つた恰好はしていなかつたことが認められ、右の程度の腰かけ方を以て原告に過失ありということはできず、本件全証拠によるも原告に過失相殺すべき過失があつたものとは認められない。(篠田省二)