東京地方裁判所 昭和43年(ワ)9922号 判決
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〔判決理由〕(一) <証拠>によると本件事故現場の状況は別紙図面第二<省略>のとおりである。
(二) <証拠>によると次の事実が認められこの認定を左右するに足りる確証はない。
① 被告桜井は甲府市城東方面から石和方面に向つて時速約三五キロメートルで進行中、約四〇メートル前方の本件事故現場交差点付近の道路中央線附近に片足を道路について停止して、対向車の進行を見ている訟外関口豊の運転する原動機付自転車を認めたが、同車が右折するものと思い込み、そのままの速度で進行したところ約七メートルに近接したとき、突然、原告車が右折をしないで被告車進行路に戻つたのを見て急拠衝突の危険を感じ、ハンドルを左に切りブレーキを踏んだが及ばず、図面地点附近被告車前部中央付近を原告車の後部に衝突させ、そのまま押し倒すような形で同訴外人を路上に転倒させ、図面付近で被告車左前輪で同訴外人の頭部を路面に強圧した。
② 被告車は最大積載量七五〇〇キログラムを超える一五八二〇キログラムの積載していたため、ハンドル操作およびブレーキ性能の効率が悪かつた。
③ 被告車との対向車は珠数つなぎではあつたが、停止することなくとめどなく進行していたため、原告車が右折しようとしてもすぐには右折出来ない状態であつたのに反し、被告車進行車線は比較的にすいており 被告車前方五〜六〇メートルは全く同一方向進行車はなかつた。
④ 被告桜井は原告車を発見してから、原告車が被告車進行方向へ動き始めるまで警音器を吹鳴せず、又徐行もせず原告車が動き始めた後も警音器を吹鳴しなかつた。
⑤ 訴外関口豊は国道二〇号線から酒折国玉線に右折しようとして、道路中央線付近に片足をついて停止していたが、対向進行車がとめどなく進行してきて、自車のために道を譲つてくれないので、別な道路から目的地である玉諸へ行こうとし、後方を確認することなく、被告車進行車線へと原告車を戻して進行した直後、被告車に衝突された。
以上のとおり認められる。
右事実によると、被告桜井は、道路中央で右折しようとしながら対向車が続いているため右折できずにいる原告車を発見したのであるから、原告車が右折をあきらめて元の車線に戻ることもあるかもしれないことを予測し、被告車も砂利を満載している大型ダンプであり、小回りがきかず片側幅員も狭いことを認識している以上、原告車の側を通過するためには徐行し、あるいは警音器を吹鳴して、事故の発生を未然に防止すべき注意義務があるのに、漫然時速約三五キロメートルで進行した過失があると認められる。原告車は、発進直後で速度は遅かつたとは言え、被告車の前方方向へ進行したのであるから、被告車の速度が急制動によつて落ちれば、衝突しなかつた可能性もあり、又原告車の発進に即応して警音器を吹鳴すれば、原告車が右へ避け、被告車は左ヘハンドルを繰作することによつて事故を避けえた蓋然性もある。
よつて被告桜井の免責の主張は理由がない。
もつとも訴外関口豊にも、被告車が近接しつつあるのに後方を確認することなく、被告車進行路中央へと原告車を進行させた過失があり、これも本件事故の重大な一因をなしていると認められるので損害額の算定にあたりほぼ四割の過失相殺をすることとする。(坂井芳雄 小長光馨一 佐々木一彦)