大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(借チ)1051号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕申立人は相手方からその所有の世田谷区宮坂三丁目二二九五番地の二に存する宅地214.87平万米の土地を借り受け、その地上に木造瓦葺平家建居宅床面積55.47平方米の建物を所有しているが、右建物につき一部を改築し、かつ一階に34.78平方米、二階55.88平方米の増築を計画したが、前記借地契約において増改築を制限する契約の存否が不明であるので、本件申立てをしたのであるが相手方が右特約が存在しないことを理由として申立ての却下を求めたのに対し、右処分に異論がないと述べた。

右の事実によれば、本件申立ては利益がないというべきであるから、主文のとおりに決定する。(西村宏一)

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