大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(借チ)1091号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕1 本件増改築は、現存建物の大部分を取りこわし、新たな建物を建築するものであるから、借地法第七条の趣旨に鑑み、借地期間を約二〇年後の昭和六四年一一月三〇日までに延長することとする。

2 財産上の給付について、鑑定委員会は本件土地の更地価格を3.3平方米あたり一五万円、建付減価率を一%、借地権価格を建付地価格の六五%と評定し、給付額として借地権価格の約六%にあたる四二万五、〇〇〇円を相当としている。当裁判所は前記のとおり借地契約の残存期間が九年以上あること、後記のとおり財産上の給付にあわせて賃料を増額すること等の事情を考慮し、当事者双方の意見を参酌し、右鑑定委員会の意見による本件借地権価格の約四%にあたる金二八万円を本件増改築に伴う財産上の給付として申立人から相手方らに支払わせることを相当と認める。

3 賃料については昭和四二年七月分以降一カ月金三、二三一円に合意改訂され、昭和四三年七月分以降については、相手方らから、一カ月金三、八九一円に増額の請求がなされているが、これを本裁判確定の月の翌月から鑑定委員会の意見のとおり、一カ月金四、一六五円に変更する。 (白石悦穂)

増改築の内容

現存建物(木造亜鉛メッキ鋼板瓦交葺平家建居宅床面積111.37平方米)のうち19.46平方米を残し、その余をとりこわし、残存部分を利用し、木造瓦葺または亜鉛メッキ鋼板葺二階建居宅床面積1階89.434平方米、2階54.655平方米を建築する。

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