東京地方裁判所 昭和43年(借チ)15号 決定
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〔決定理由〕一、申立人は昭和一六年五月一日、新宿区西落合二丁目四五六番宅地264.46平方米(八〇坪)(本件土地)を当時の所有者池添馬吉から非堅固建物所有の目的で期間を二〇年と定めて賃借りし、その地上に木造瓦葺平家建居宅二棟床面積71.07平方米及び44.62平方米の建物を所有してきたが昭和二六年防火地域の指定があり、近年附近に鉄骨造の工場等も増加してきたので、右建物二棟を取り毀した上で鉄骨造三階建工場兼住宅を新築する計画をたてたが、建物の構造に関する借地条件の変更について、現在の土地所有者である相手方等の承諾が得られないため、本申立てをした。
二、本件記録によれば、右の事実のほか次のとおりに認めることができる。
1 相手方京子は前記池添馬吉の四男で本件土地の所有権を取得した宮城勝夫の妻であり、相手方治俊及び同秀恵は右京子の長男及び次男であり、右勝夫が昭和三三年死亡したため、本件土地の所有権を相続により共同で取得したものである。
2 申立人は本件土地上の前記二棟の建物を本件土地の隣地に工場を有する春原製作所外一名に賃貸しており、同製作所は右建物を工場及び従業員の宿舎に使用している。
3 申立人はその計画にかかる鉄骨三階建を建築した上でこれを右春原製作所に賃貸する予定でいる。
4 相手方等は現在勝男の兄所有の土地上に建物を所有し、居住しているが同人から自己所有地があるから、できればそちらに移つてもらいたい旨いわれているので、昭和三五年本件借地契約の期間満了の際、申立人に対して更新を拒絶する旨の意思表示をした。当時申立人に対して直ちに本件土地の明渡を求めなかつたのは、申立人所有の前記建物は数年で朽廃すると考えたので、朽廃の時をまつて、明渡しを求めようとしたためである。
5 申立人は昭和三五年以来相手方等が賃料を受領しないので、これを供託している。
6 前記二棟の建物の朽廃の時を予測することは困難であるが、相当老朽化しており、長期間使用に耐えるものとは認められない。
三、以上の経緯に徴すれば、現段階において本件借地契約における借地条件を変更し、申立人に鉄骨建物の建築を許容することにより、相手方等に対し借地契約終了の機会を将来長期にわたつて奪うことは必ずしも相当とはいいがたい。
よつて、その他の点を判断するまでもなく、本申立てを棄却することとする。
(西村宏一)