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東京地方裁判所 昭和43年(借チ)3013号・昭43年(借チ)2100号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕甲事件申立人朴東八の申立理由の要旨は、申立外鈴木トキは、相手方鈴木春から、昭和四一年八月一日別紙目録(二)記載の宅地七一九坪二合(2377.52平方米)のうち59.21平方米(以下本件土地という。)を普通建物所有目的、存続期間二〇年、賃料一ケ月金一、三〇三円の約で賃借し、同地上に別紙目録(一)記載の建物(以下本件建物という。)を所有していたところ、本件建物は競売に付され、申立人においてこれを競落し、競売代金二一〇万四、〇〇〇円を昭和四三年五月一四日支払い、右右土地賃借権も譲り受けたので、右賃借権譲受許可の裁判を求めるというのであり、相手方は、本件建物及び右土地賃借権譲受を申し立てた(乙事件)、

本件で取調べた資料によれば、甲事件申立人朴東八の申立理由とするところは、すべてこれを認めることができる。

そこで、乙事件につき本件建物及び右土地賃借権買受価額を定めることになるが、鑑定委員会は、右価額は金四〇二万五、六〇〇円を相当とする意見であるが、これに対し、申立人鈴木春において右価額は高額に過ぎると難色を示したばかりでなく、相手方朴東八においても、鑑定委員会が示した右価額を若干下廻つても申立人鈴木春に買い受けてほしい意向であるので、当事者の右意向をも斟酌し、右価額を金三五〇万円と定め、主文のとおり決定する。(小山俊彦)

目録

(一) 建物

東京都品川区戸越五丁目三七三番地一

家屋番号三七三番一の六

木造セメント瓦葺二階建店舗居宅

床面積 一階34.02平方米

二階32.40平方米

(二) 賃借権

東京都品川区戸越五丁目三七三番一宅地七一九坪二合(2377.52平方米)のうち59.21平方米についての賃貸人鈴木春賃借人朴東八間の普通建物所有を目的とする賃借権

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