東京地方裁判所 昭和44年(ワ)10087号 判決 1972年5月24日
原告
富永志一
ほか一名
被告
関口建設株式会社
ほか二名
主文
被告らは、各自、原告富永志一に対し金九七万四八二五円、原告富永小夜子に対し金七九万四八二五円およびこれらに対する昭和四四年五月二一日以降支払い済みに至るまで年五分の割合による金員の支払いをせよ。
原告らのその余の請求を棄却する。
訴訟費用は、これを二分し、その一を原告らの、その一を被告らの、各負担とする。
この判決は、主文第一項に限り、仮に執行することができる。
事実
第一請求の趣旨
「被告らは、各自、原告富永志一に対し金四九八万〇四九九円原告富永小夜子に対し金四五二万七八九九円およびこれらに対する昭和四四年五月二一日以降支払済みに至るまで年五分の割合による金員の支払いをせよ。」との判決を求める。
第二請求の趣旨に対する答弁
一 原告らの請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
との判決を求める。
第三請求の原因
一 (事故の発生)
訴外亡富永浩志は、次の交通事故によつて死亡した。
(一) 発生時 昭和四四年五月二一日午後三時一五分頃
(二) 発生地 東京都足立区小台一丁目一三番地先
(三) 加害車 事業用大型貨物自動車(練一こ五五号)
運転者 被告 市川
(四) 被害者 訴外亡浩志(横断歩行中)
(五) 態様 横断歩行中の訴外亡浩志が加害車に轢過された。
(六) 被害者訴外浩志は同日午後三時三五分頃、尾竹橋病院において、腹部挫滅(骨盤挫砕骨折)により死亡した。
二 (責任原因)
被告らは、それぞれ次の理由により、本件事故により生じた原告らの損害を賠償する責任がある。
(一) 被告関口建設は、加害車を乗務用に使用し自己のために運行の用に供していたものであるから、自賠法三条による責任。
すなわち、被告市川は、事故当時被告関口建設の従業員であつて、専ら被告関口建設の事務所に赴き、同社の指示により本件加害車による運搬作業に従事し、その軽油代金はすべて被告関口建設で支払つているのであつて、被告関口建設も、本件加害車の運行を支配し、またその運行により利益を得ている者というべきである。
(二) 被告大明は、加害車を所有し、自己のために運行の用に供していたものであるから、自賠法三条による責任。
(三) 被告市川は、事故発生につき、次のような過失があつたから、不法行為者として民法七〇九条の責任。
すなわち、本件現場付近には、横断歩道もなく、河川敷に設けられている児童遊園地に行くため、同所付近を横断することは予想されるところであつたから、被告市川は速度を減速し、前方左右を注視しながら走行すべき注意義務があるのにこれを怠り、漫然六〇粁以上の速度で、前方左右注視不十分のまま進行した過失を犯し、そのため本件事故を惹起させたものである。
三 (損害)
(一) 葬儀費等
原告志一は、訴外亡浩志の事故死に伴い、葬儀費用として金四五万二六二〇円の出捐を余儀なくされた。
(二) 被害者に生じた損害
(1) 訴外亡浩志が死亡によつて喪失した得べかりし利益は、次のとおり金八〇五万八七五八円と算定される。
(死亡時)九歳
(推定余命)六一・三五年(平均余命表による)
(稼働可能年数)三八年(二二才から)
(収益、控除すべき生活費、毎年の純利益、ホフマン係数)
別紙逸失利益計算表のとおり
(2) 原告らは右訴外人の相続人の全部である。よつて、原告らは、いずれも親として、それぞれ相続分に応じ、右訴外人の賠償請求権を相続した。その額は、それぞれ、金四〇二万九三七九円である。
(三) 原告らの慰藉料
訴外亡浩志は、原告らの唯一の息子であつて、同人の死亡によつて原告らは大きな精神的苦痛を受けた。原告らのこの精神的損害を慰藉するためには、それぞれ金二〇〇万円が相当である。
(四) 損害の填補
原告らは、既に自賠責保険から金三〇〇万円を受領したほか、被告らから金三〇〇〇円の見舞金の支払いを受けたのみである。その半分ずつを、原告らの各損害に充当すると残損害は、原告志一が金四九八万〇四九九円、原告小夜子が金四五二万七八九九円である。
四 (結論)
よつて、被告らに対し、原告志一は金四九八万〇四九九円、原告小夜子は金四五二万七八九九円およびこれらに対する訴外浩志の死亡日である昭和四四年五月二一日以降支払い済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
第四被告関口建設の請求原因に対する認否
第一項の事実は不知。
第二項(一)の事実は否認する。被告市川は被告関口建設の従業員ではなく、被告大明との間も密接な業務提携をなす関係にあるのではなく、時々建設材料の運搬を依頼することがあるだけである。
第三項の事実中、相続関係の事実は認めるが、その余の事実は不知。
第五被告大明、被告市川の事実主張
一 (請求原因に対する認否)
第一項の事実は認める。
第二項(二)の事実は認めるが、(三)の事実は否認する。
第三項の事実中、相続関係の事実は認めるが、その余の事実は不知。
二 (免責の主張)
被告市川が、加害車を運転し、本件現場を時速約四〇粁の速度で走行中、偶々対向車線側は渋滞していたところ、突然急制動の制動距離内の対向車両の間から訴外亡浩志が飛び出してきた。被告市川は急制動をかけたが、左側は盛り土の土手であり左に転把する余地もなく、衝突してしまつたものである。このように本件事故は一方的に訴外亡浩志の過失によるもので、不可抗力の事故であつた。
第六抗弁事実に対する原告らの認否
訴外亡浩志に過失があつたことは否認する。仮りに、何らかの過失があつたとしても、その過失は極めて些細なもので、被告市川の過失の比ではない。
第七証拠関係〔略〕
理由
一 (事故の態様)
原告主張請求の原因第一項(一)ないし(六)の事実は、被告大明および同市川との間では当事者間に争いがなく、被告関口建設との間では〔証拠略〕によりこれを認める。
そこで本件事故態様について検討するに、〔証拠略〕を総合すれば、次の事実が認められる。
1 本件現場は江北橋より東方約七〇〇米、西新井橋より西方約二五〇〇米の荒川右岸通りで、通称小台土手上通りと呼ばれている、歩車道の区別のない幅員一九・七米の道路であるが、同道路の南側一三・七米は未舗装(工事中)のため、通行可能なのは、北側の部分幅員六米のアスフアルト舗装部分のみであつた。同道路の北側路端には高さ〇・六米幅員二米の盛土があり雑草が茂つており、さらにその北側は荒川放水路の土手敷となつており、同所から東北方約二〇〇米の河川敷には拡大な児童公園が設けられている。右工事中の部分は、本件通行可能なアスフアルト舗装の部分より〇・五米盛り上され高くなつていて、さらにその南側は土手下になり、幅員五・五米の道路が東西に通じ、その南側には工場、住宅等が立ち並んでいる。
そして、衝突現場の南側には、土手下通りから本件道路に通じる階段が設けられているが、横断歩道は同所付近にはなく、西方二八〇米、東方二七〇米の地点に設置されている。
2 本件道路は直線平坦で見通しは良好で、制限速度四〇粁の速度規制がなされていた。ただ、本件事故当時、西新井橋から江北橋へ向う車線、すなわち本件道路の南側は交通渋滞のため連続して停止している状況にあつた。
3 被告市川は、当時、加害車を運転し、江北橋の方面から西新井橋方面に向け、時速五〇粁前後の速度で走行し、本件現場に至つたところ、衝突地点の少なくとも約二〇米手前において、渋滞している対向車両の間から訴外亡浩志が出てきていたのに気付き、左に転把するとともに急制動の措置をとつたが間に合わず、加害車の前部中央部が同人に衝突し、同人を約一九・四米ひきずり、前輪で轢過した。衝突した際被害者亡浩志は道路左端より一・七米の地点にあり、被告市川が同人を発見した時はそれよりさらに一・二米左のほゞ中央ライン上付近にいたもので、それまでの同人の動静については被告市川は気付いていなかつた。したがつて、被告市川は、もう少し手前において亡浩志を発見し得たはずであつた。
4 加害車のスリツプ痕は、衝突前に左側部のみ九・一五米あり、衝突後もさらに左側部のみ一・七米あり、その痕は左端盛土壁にぶつかり、その後、左右両方のスリツプ痕がさらに一一・六米にわたつて残つていた。
5 一方、亡浩志は、友人数人とともに荒川河川敷の児童公園に遊びに行くべく、前記階段を登つて、本件土手に出、工事中の部分を横断し、さらに渋滞中の車両の間を走つて通り抜け、本件道路を走つて横断しようとしたとき本件事故に遭遇した。
6 なお、訴外亡浩志が走り抜けた渋滞中の車両の間は約四米あつたのであり(後の車の方が停止通過させたものか否か明らかでないが)、また、後の車は亡浩志が前を通つた時警笛を吹鳴していた。
以上の事実が認められ、これに反する被告市川の供述中の加害車の速度は四〇粁前後であつた旨の部分は、事故直後同人が取り調べの警察官に対しては、五五粁前後の速度であつた旨述べていることおよび前認定のスリツプ痕の状況に照らし措信できない。同人は、警察に提出したタコメーターによつても四〇粁前後の速度であつた旨供述(第二回)しているが、乙第八号証の一ないし三(タコメーター)の記述に照らしても前記認定を覆えすことはできない。また、同人の〔証拠略〕中の亡浩志を発見した地点は衝突地点の一〇・二五米手前であつた旨の記述部分は、衝突地点の九・一五米手前からスリツプ痕がついている事実および空走距離が時速五〇粁の場合で約一一米、時速四〇粁の場合でも約九米あるという公知の事実に照らし措信できず、さらに、〔証拠略〕の亡浩志が通り抜けた渋滞車両の距離関係は、〔証拠略〕に照らし措信できない。そして、右の他前記認定を覆えすに足りる証拠はない。
以上認定の事実によれば、横断歩道が近くになく、また階段等の存在等から河川敷へ行くため横断者のあることが当然予想される本件現場を走行するのであるから、被告市川は自動車運転手として制限速度を守り、前方左右を注視しながら走行しなければならない注意義務があるのに、これを怠り、漫然横断者はないものと軽信し、制限速度を一〇粁前後超え、しかも前方注意不十分のまゝ進行した過失を犯し、そのため本件事故を惹起したことが認められる。特に、被告市川の亡浩志の発見地点が前認定のとおり衝突地点の約二〇米手前であり、しかもさらにその手前において発見も可能であつたはずであること、したがつて制限速度内で走行していれば事故が回避できた蓋然性が高いことに鑑みると、右市川の責任は極めて重いといわねばならない。
しかし、一方訴外亡浩志も、道路を横断する歩行者としては、左右から進行してくる車両の動静に十分注意を払つて横断を開始すべきなのに、これを怠り、渋滞中の車両の間から加害車の進路上にとび出したもので、そのような同人の行為が本件事故発生に寄与していることが明らかである。
右のような本件事故の態様、過失の内容および程度および後記認定のように亡浩志が当時九才の子供であつたことに鑑みると、原告らの損害のうち四〇%を減殺するのが相当である。
二 (責任の帰属)
被告市川に、事故発生につき過失があつたことは前記のとおりであり、被告大明が加害車の運行供用者であることは当事者間に争いがない。
被告関口建設は、加害車の運行供用者であるか否かについて以下検討する。
1 〔証拠略〕によれば、本件加害車は被告大明の所有にかかるものであつたことが認められ、これに反する証拠はない。
2 原告らは、被告市川が被告関口建設の従業員である旨を主張するが、これを認めることのできる証拠はない。しかし、足立社会保険事務所に対する調査嘱託の結果、〔証拠略〕によれば、被告市川は昭和四二年九月、街頭の広告を見て被告関口建設に電話し、同社の人を介して被告大明に雇傭されるようになつたこと、被告市川はその後社会保険の関係では被告関口建設の従業員として扱われたことがあつたこと、被告市川は、給料を受けとりに行く他は、殆んど被告大明の事務所には行かず、朝夕は被告関口建設の事務所に出頭し、そこに設置されていた黒板に書かれている指示にしたがつて稼働していること、被告関口建設の事務所の従業員名札のさげてある部分には被告市川のものも下つていたこと、被告市川と同じ様な仕事をしていた訴外山崎伸一は、被告市川も被告関口建設の従業員と思つていたことが認められ、この認定を覆えすに足りる証拠はない。
3 〔証拠略〕によれば、被告大明は、東京鉄工、三洋建設、里見建設等から仕事の依頼を受けることもあつたが、大部分は被告関口建設の仕事であつたこと、本件加害車等被告大明の車両の燃料は被告関口建設宛で納入され、燃料店には同被告から支払がなされ、その後に被告大明と被告関口建設との間の運賃の清算の際にその清算もしていたことが認められ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。
4 〔証拠略〕によれば、被告関口建設の代表取締役である嶋村銀造は、被告大明の取締役をも兼ねていることが認められる。
5 〔証拠略〕によれば、本件事故当時も、被告市川は、被告関口建設の依頼により残土運搬中であつたことが認められ、これに反する証拠はない。
以上の認定事実からすると、被告関口建設は被告大明と密接な関係にあり、被告市川は、被告関口建設の事務所で具体的な運行の指令を受け、車両の燃料も被告関口建設名義で納入されるというのであるから、被告関口建設は本件加害車の運行について事実上の支配力を有し、かつその運行による利益を享受していた地位にあるものとみることができるから、被告関口建設も自賠法三条の運行供用者にあたると解するのが相当である。
したがつて、被告ら三名は、不真正に連帯して原告らが本件事故により蒙つた損害を賠償すべきである。
三 (損害)
(一) (被害者に生じた損害)
(1) 逸失利益
〔証拠略〕によれば、訴外亡浩志は事故当時九才の男子であるが、通常人とかわらぬ健康を保持しており本件事故死なくば本件事故後の満二〇才より四〇年間通常の労働者の平均賃金を下らない収入をうる生活を送りえたものと認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。
そして、労働統計調査部作成の賃金センサスによると昭和四五年度の全男子労働者の平均賃金は一年当り金一〇二万六九〇〇円であり、また独身労働者が右稼働期間を通じて、その収入の五〇%を租税および自己の生活費として出費、負担することは公知顕著なところであるから、結局訴外亡浩志は右稼働期間中一ケ年当り金一〇二万六九〇〇円の収入をえつつ、これより五〇%に当る金員を租税および自己の生活費として出費することになる。
従つて訴外亡浩志は、本件事故後一一年経過後から四〇年間一ケ年当り金五一万三四五〇円の純収益を挙げうるものと認められ、これが昭和四四年五月二一日現在における価値をライプニツツ方式により算出すると、次のとおり金五一五万一一八七円となる。
513,450×(18.53389-8.3064)=5,151,187
(注) 18.3389は法定利率による複利年金現価表の51年の指数、8.3064は同の11月の指数
ところで訴外亡浩志は、前認定のとおり本件事故時満九才であつて、稼働可能年令に達する迄の一一年間、その養育のため一ケ月当り金一万円の出費を必要とするものであることは公知であり、そして右金員は賠償請求権者たる本件原告らが結局本件事故のためその出費を免れたものとして、被告の主張をまたず、逸失利益の算定に当り控除すべきものと考えられるところ、その昭和四四年五月二一日における現在価値は左記のとおり金九九万六七六八円となるので、これを控除した金四一五万四四一九円が訴外亡浩志の逸失利益である。
10,000×12×8.3064=996,768
(2) 相続
相続関係事実は当事者間に争いがない。これによると、原告らは、いずれも親としてそれぞれ相続分に応じ右訴外人の賠償請求権を相続したことになるところ、その額は、それぞれ金二〇七万七二〇九円である。
(二) (葬儀費)
〔証拠略〕によれば、原告志一は、訴外亡浩志の父親に当る者であるが、右訴外人の事故死に伴ない、その葬儀を喪主としてとり行ない、葬儀当日および通夜の諸費用ならびにこれら行事に際しての来客接待費・参列者へ交付の交通費として少なくても金四五万二六二〇円の出費を余儀なくされていることが認められ、右認定に反する証拠はないところ、右のうち、金三〇万円をこえる部分については、前認定の訴外人および原告らの社会的地位・身分関係よりして、社会通念上考えられる訴外人の事故死に伴なう葬儀費用としては、相当の範囲をこえるものとみざるをえず従つて右部分は本件事故と相当因果関係をもつ損害とは認め難い。
従つて葬儀費のうち金三〇万円が本件事故による損害とするのが相当である。
(三) (原告らの慰藉料)
前記認定の事故発生事情、訴外亡浩志の社会的地位、身分、原告らの相続人としての立場などのほか、〔証拠略〕により認められる、原告ら間には右訴外人のほか長女みち子一人がいるだけであること、原告ら間にはもう子供をもうけることができないこと、右訴外人は成績も良く、性格も明るく、活発な子供であつた等の諸事情を勘案すると、原告らの精神的損害を慰藉するには、それぞれ金一七五万円をもつてあてるのが相当である。
四 (損害の填補等)
そうすると、本件事故と相当因果関係にある原告らの損害は、原告志一が金四一二万七二〇九円、原告小夜子が金三八二万七二〇九円となるところ、既に認定の被害者の過失の斟酌割合に従い、被告らは、原告らに対し相当の損害額たる前示金の六〇%分を賠償すべきものとなる。その額は、原告志一が金二四七万六三二五円、原告小夜子が金二二九万六三二五円である。
ところで、原告らが、本件事故による損害に関し、既に自賠責保険金三〇〇万円、被告らから金三〇〇〇円の支払いを受けたことは原告らの自陳するところであり、特段の事情の認められない本件ではその半分ずつをそれぞれ原告らの損害に充当すると、原告らにおいて被告らに連帯しての支払いを求め得るのは、原告志一が金九七万四八二五円、原告小夜子が金七九万四八二五円である。
五 (結論)
そうすると、原告富永志一は金九七万四八二五円、原告富永小夜子は金七九万四八二五円およびこれらに対する訴外亡浩志死亡の日である昭和四四年五月二一日より支払い済みまで年五分の割合による民法所定遅延損害金の連帯しての支払いを被告らに求め得るので、原告らの本訴各請求を右限度で認容し、その余は理由なく失当として棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき、同法一九六条を各適用し、主文のとおり判決する。
(裁判官 田中康久)
(別紙) 逸失利益計算表
<省略>