大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和44年(ワ)10127号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕<証拠>によると次のような事実を認めることができる。

本件事故は、幅員四〇米、中央に電車軌道のある自動車の転回が禁止されている道路上で発生した。被告車を運転する斉藤克雄は、被告と取引関係ある工場に赴く目的でもつて、渋谷駅方面より上馬四丁目交差点方面に向け進行し、道路傍にある駐車場に被告車を駐車さえせたうえ、道路脇の商店にて訊ねた結果、自己の目的地は、逆方向にあることを知り、右駐車場より、車を進行してきたと逆方向に向け進めるため、電車軌道の両側に設けられているコンクリート分離帯の切れ目を通り、対向車線にでようとし、右駐車場より最も近いコンクリート分離帯の切れ目に向い、上馬交差点方向へふくらんだカーブを描き、電車軌道近くでは、渋谷駅方面に自動車前部を近ずけ斜傾した状態、つまり通例の進行車に逆行するに近い状態で、時速一五粁程度をもつて被告車を進行させることとなつた。しかも、右斉藤はその運転に際し、渋谷方面より進行してくる車両等の動静に充分な注意を払わず、折柄被告車の前方を進行していつた車に注意をとられ、その余の車輛が自車と衝突する危険はないものと誤り判断し、道路中央に向け斜めに進行し続けたため、上馬四丁目交差点方向に向け、被告車と逆方向に進行の原告車の発見が遅れ、衝突寸前これを発見するも、なんら有効な停止その他の措置をとりえず、衝突、そして、原告車の破損に至つたのである。一方原告車を運転する尾形清幸は、事故現場手前一〇〇米余りの交差点より、幅員四〇米の本件事故発生道路に左折進入し、時速四〇粁程度の速度で事故現場に至つたのであるが、左折の際、自車右側に対する注意に意を用いるのあまり、左方に対する注意が疎かになり左折から直進に移つた直後迄左方つまり自車進路前方に対する注視を怠つていたため、被告車の動静に気付かず、衝突寸前ようやくこれを発見、被告車の予測外の方向への進行に狼狽し、そのうえ、並進車もあつたことから、結果としては、有効にして適切な措置をとりえぬまま衝突するに至つている。

以上のような事実が認められる。

被告代表者本人尋問の結果には、右認定に反し、被告車は事故現場でいわゆるエンジン・ストップを起し、停車しており、そこに前方注視を怠つた原告車が衝突したとの被告の主張に添う部分があるけれども、右尋問の結果より明らかな被告代表者斉藤の二〇年に及ぶ運転経験からみて、右エンジン・ストップに至る迄の措置として同人の述べる運転操作とくに停止後の操作は、事実を正確に反映したものとは受取り難く、しかも右供述によつても、エンジン・ストップの理由は判明しないので、右尋問の結果をもつて、前記認定を覆えすことはできない。他方被告車は、原告車に向い直進した旨の証人尾形の証言の一部は、<証拠>と対比すると、これを直ちに真実をとらえたものとすることはできない。そのほか、右認定を左右するに足りる証拠はない。

そうすると、前記認定に従えば、被告車を運転する斉藤克雄は、転回が禁止された道路において、通常左様な方向に進行する車輛はないと判断して運転進行する原告車側の信頼に反する斜行運転をしかも、進路前方の障害となるべきものの迅速な発見とこれに対処して安全な運転をなすべき義務を怠つて行つた過失によつて、本件事故を惹起していると認められる。

ところで、原告車運転手訴外尾形にも前方注視の義務に欠けるところがあつたことは否みえず、そして、前認定道路幅員と原・被告車の速度に鑑みると、より迅速な被告車の発見があれば、本件事故避止の可能性があつたといえるのであり、かつ、原告の雇傭運転手たること当事者間に争いない訴外尾形の右過失を使用者たる原告の賠償請求に当り、とくに被告において明らかな過失相殺の主張なくも斟酌しうることは、いずれも広く認められ、かつ、公平の見地よりして正当なところといえるところ、右過失の内容を斟酌し、被告は原告に対し、原告の損害額のうち八〇%に当る金二五〇、四二四円を賠償すべきものと判断される。(谷川克)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!