東京地方裁判所 昭和44年(ワ)13882号 判決
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〔判決理由〕(二)原告会社の蒙つた損害
<証拠>ならびに本件弁論の全趣旨によれば、原告佐藤英一は、原告会社から給与として社会保険料、所得税を控除した手取月額平均一〇万七、九三一円を受領していたが、本件事故による治療のため事故の日から昭和四四年五月三一日まで四ケ月間欠勤し、原告会社が右期間の給与合計四三万一、七二四円を被告ツーリングタクシーのために原告佐藤英一に支払つたことが認められ、右認定に反する証拠はない。
そして、右の認定事実によれば、被告ツーリングタクシーは、佐藤英一に対し右給与相当分の損害を賠償すべき義務があり、原告会社の右弁済が本人たる同被告の意思に反することについては主張・立証がないから、原告会社は、民法七〇二条の規定により同被告らに対しその償還を請求することができるものというべきである。(大審院大正八年六月二六日判決、民録第二五輯一一七七頁、同庁昭和九年九月二九日判決、新聞第三、七五六号七頁)。
(渡部吉隆 田中康久 大津千明)