大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)1958号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(2) 訴外経吉の死亡による得べかりし給与の喪失 七三六万六九二五円

<証拠>によれば、訴外経吉は、死亡時においては満四一歳であつたことが認められる。<証拠>によれば、訴外経吉は、本件事故に遭遇しなければ、満五五歳までの一五年半は京成電鉄株式会社に勤務し、その後の八年間は他の職場に転じて、一ケ月当り少くとも次の給与を得たものと認められる。

(イ) 昭和四三年一二月から昭和四四年三月まで、本給四万一五四五円

昭和四四年四月から昭和四五年三月まで、本給四万六五三〇円

昭和四五年四月から昭和四六年三月まで、本給五万二一一三円

昭和四六年四月から昭和四七年三月まで、本給五万六〇〇〇円

昭和四七年四月から昭和四八年三月まで、本給六万〇〇〇〇円

昭和四八年四月から昭和五八年六月まで、本給六万五〇〇〇円

昭和五八年七月から昭和六六年六月まで、本給三万二五〇〇円

(ロ) 昭和四三年一二月から昭和五八年六月まで、家族給三八〇〇円、手当九七九七円。昭和五八年七月から昭和六六年六月までは、各半額の一九〇〇円と四八九八円。(なお、昭和四六年三月までは、原告主張の金額を認めることができるが、その後すなわち、口頭弁論終結後の給与については、物価上昇に伴う名目賃金の増加としてのベースアップ分と技能あるいは地位の上昇に伴う狭義の昇給分とが含まれているので、そのうちベースアップは口頭弁論終結後については、これを斟酌し得ないものと解するので、控え目に算定した。)

ところで、<証拠>によれば、訴外経吉はその妻春枝、春枝との間の子供である原告京子(昭和三二年一二月一四日生)、原告浩幸(昭和三九年二月二〇日生)との四人家族であつたことが認められ、右家族構成に鑑みれば、訴外経吉の生活費は三分の一を上廻ることはなかつたものと認められる。

右期間中の訴外経吉の純収入から、年五分の割合による中間利息を月毎に控除すると、別紙計算表のとおり七三六万六九二五円となる。(篠田省二)

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