大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)3083号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕請求原因第一項は当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、被告は原告会社において車の運転には従事しておらず、運転免許ももつていなかつたところ、たまたま昭和四三年一二月二九日午後〇時五〇分頃本来の運転手である村山が昼食中無断で原告会社所有の四輪貨物自動車(多摩一な二四三二)を持ち出し運転中、東京都北多摩郡村山町三ツ木残堀一八四七番地先道路において、アクセルとブレーキを間違えて踏み、道路に沿つた溝に落ち込み、そのままスリップし、訴外梶野栗花生方に突入し、同人所有の門戸、門柱、外塀を破損し、屋敷内に駐車中の訴外大谷政雄所有の自動車を損壊し、同時に原告会社所有の自動車を損壊させたこと、このための損害は(1)訴外大谷所有自動車の修理代一〇七、二一〇円、(2)訴外梶野の門戸等の修理費九五、一七五円、(3)原告会社所有自動車の修理費六一、七八〇円であり、原告は訴外大谷、同梶野に対し(1)(2)右の修理費を支払つたことが認められる。

右認定事実および当事者間に争いのない事実によれば被告は右(1)(2)についてはそれぞれ訴外大谷、同梶野に対し、(3)については原告に対しそれぞれ民法第七〇九条に基づき損害を賠償すべき義務があり、原告は被告の使用者として民法第七一五条第一項に基づき(1)(2)につき訴外大谷、同梶野に損害賠償すべき義務があつたところ、原告は(1)(2)につき弁済をなしたことにより、同条第三項に基づき被告に対しその求償権を取得したものというべきである(原告は不当利得返還請求権と構成するけれども、主張の全趣旨から求償請求権と解し、これにつき判断した。)。そして右認定の事実関係の下では使用者の被用者に対する求償は許されるものと解する。(荒井真治)

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