東京地方裁判所 昭和44年(ワ)5056号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
(編注)、原告九二三本人の慰藉料認容額三〇〇万円。原告昭一の慰藉料二〇万円は請求どおり。事故発生日昭和四一年八月一二日。
〔判決理由〕慰藉料
原告九二三の身体障害の程度は、前記のとおり第二級であり、<証拠>によれば、同原告は原告九二三の夫として一生涯原告九二三の治療に心を配り、子供の監護養育についても全責任を負わなければならなくなつたことが認められる。以上の事実および諸般の事実を総合勘案すれば、妻である原告九二三の死亡にも比肩すべきものというべく、原告昭一の慰藉料は二〇万円を以て相当と認める。
(篠田省二)