大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和44年(ワ)5297号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕二 (一)<証拠>によれば、被告広作は被告正人の父、被告俊春は被告正人の兄であり同世帯に属しているが、昭和四二年一〇月頃当時高校生である被告正人が自動車を買つてほしいと云つたので、被告広作が月賦代金を出して、売買契約書上は被告俊春の名義により自動車会社より甲車を買受け、登録名義、強制保険の名義も被告俊春となつていたこと、甲車の運転は被告正人が行い、キーの保管も同被告が行い、ガソリン代も同被告がアルバイトをしていたのでその収入から支払つていたこと、事故当時自宅前に路上駐車してあつたこと、被告俊春、同広作は二、三回乗せてもらつたことがあることが認められ、右事実によれば、被告俊春は甲車の運転は通常行つていないけれども、被告正人の兄であり、同一世帯の弟に自動車の名義を貸与したことにより、なお甲車の運行を支配していたものとみるべきであり、同被告は自賠法第三条により原告の損害を賠償すべき義務がある。(荒井真治)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!