大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)7141号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕逸失利益

<証拠>によると、原告は、本件事故の翌日から昭和四三年一二月三日頃まで少くとも六カ月間受傷のため就労できなかつたが、事故当時有限会社「辰公」のウエイトレス、スナックバー「七サイド」に勤務し両方から少くとも合計一カ月平均八万五〇〇〇円の給与をうけていたので、右就労が出来なかつた期間に受傷しなければ受けえた五一万円相当の得べかりし利益を喪失した事実が認められる。

原告は「七サイド」において、客の注文するカクテル一杯について一〇〇円、ジュース一杯につき五〇円のいわゆるドリンクバックなる収入が一日平約五〇〇円はあつた旨主張するが、小玉さつきの証言によりコーラ一本三五〇円もしたと認められる事実から考えるとドリンクバックなるものは、実質的には客のチップに相当するものであり、原告の存在ならびに<証拠>に照らして、その主張のとおりの収入があつたとも認めがたく、又その性質上労務の対価たる給与と同一には解しがたい。(倉田卓次 小長光馨一 佐々木一彦)

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