東京地方裁判所 昭和44年(ワ)8148号 判決
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〔判決理由〕④原告きよの看病疲れによる病気治療費 認められない。
前項認定によると、亡正次には看護人が付添つており、原告らの見舞はともかく、看護人による付添のほか、なお疲労のため病に冒される程度に迄原告らに看護が必要であつたと窺わせるに足る事情は、本件全証拠によるも認められず、かゝる看病疲れによる病気治療費をもつて本件事故と相当因果関係のある損害とみることはできない。 (谷川克)