大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)9033号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕<証拠>によれば、四三年式ニッサンセドリックP一三〇型である被害車は、原告が、本件事故の発生した一〇日前である昭和四三年一二月一六日新車として八四万円で購入したものであること、事故当時の走行距離は一〇〇〇キロ足らずであつたこと、被害車の前記修理直後の査定額は一応五〇万円であつたが、実際には、昭和四四年二月ごろ原告が被害車を四四式ニッサンセドリックP一三〇型代金八四万円と買換えた際、六四万円にて下取りされたことが認められ、右証人の供述中、右下取価格の中には値引分一四万円が含まれている旨の供述部分は、被害車の購入価格に照して、採用しない。

以上の事実によれば、被害車の事故当時の価格は七四万円を下廻ることはなく、また、修理後の価格は六四万円を上廻ることはないものと認められ、これによると、原告は、その差額一〇万円の評価損を受けたことが認められる。

ちなみに、原告は、税法上のいわゆる定率法を用いて事故当時の価格を算出しているが、本件被害車のように購入後間もない車両に関する限り、右計算方法により算出した残存価額が現実の取引価格を大幅に上廻ることは、当裁判所が職務上知悉していることであるから、右計算方法を用いず、前示のとおり算定したものである。(倉田卓次 並木茂 小長光馨一)

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