大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)9857号・昭44年(ワ)6669号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕<証拠>によれば、同原告は、本件事故によつて主張の傷害(頭部打撲挫創、左脛骨腓骨々折、左上前腕打撲)を負い、松石外科病院に昭和四二年九月一三日から同年一一月一二日まで六〇日間入院しさらに翌四三年にも同病院に入日間入院した(右入院については当事者間に争いがない)ほか、木村病院に同四二年一二月二六日から翌四三年二月七日まで四四日間入院したこと(被告大家商店との間では争いがない)、ならびに同原告は当時早稲田大学教育学部四年に在学中のところ、本件傷害のため休学を余儀なくされ、昭和四三年三月三一日、同大学を退学したことが認められる。

そして、右事情その他諸般の事情を考慮すれば、同原告の本件傷害による精神的苦痛を慰藉すべき賠償額として、五〇万円を相当とすべきである。ただし、被告清治<注=原告同乗者の保有者兼運転者>に対する関係では原告襄は好意同乗者であつたことに鑑み、うち三〇万円を請求し得るに止まるものと考える。

(坂井芳雄 浜崎恭生 鷺岡康雄)

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