大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(借チ)1042号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔主文〕申立人が別紙記載の改築をなすことを許可する。

本件借地契約の期間を昭和六四年一二月四日まで、賃料を本裁判確定の月の翌月から3.3平方米あたり月額金七〇円に各変更する。

申立人は相手方らに対し金二五万六、〇〇〇円を支払え。

〔決定理由〕一、申立の要旨

申立人は相手方らから東京都板橋区双葉町二五番四宅地1348.76平方米のうち101.81平方米を賃借し、右借地上に別紙記載の現存建物を所有しているが、これを同記載のとおり改築しようと計画したところ、相手方らと協議が調わないのでその承諾に代わる許可を求める。

二、取調べた資料によれば次のとおり認められる。

本件借地契約は昭和二年一二月五日成立し、昭和三二年一二月五日更新され、残存期間は昭和五二年一二月四日までである。賃料は昭和四〇年以降毎年増額され昭和四三年一月以降月額3.3平方米あたり五五円である。現存建物は一階部分は昭和六年頃に建築され、二階部分は昭和三六年頃に増築されたもので、前記残存期間内に朽廃の問題を生ずる可能性が大であるとは認め難い、過去において借地契約成立時に敷金二〇円が支払われたほか、借地権利金、更新料等の授受はない。本件改築自体については相手方らも異議はないが、承諾料について相手方らは更地価格を坪二〇万円、借地権価格を坪一四万円として、本件借地の借地権価格の一〇%にあたる四三万一、六二〇円を要求し、申立人は更地価格を坪一六万円として更地価格全体の三%にあたる一四万七、九八四円が相当と主張して協議が調わないものである。

三、よつて判断するに、

1 本件改築は土地の通常の利用上相当であり、他にこれを不当とすべき事情はないと認められるのでこれを許可することとする。

2 附随の処分

(一) 本件改築に伴い、借地法七条の趣旨を酌み本件借地契約の期間を一二年延長し昭和六四年一二月四日までに変更することを相当と認める。

(二) 賃料について、鑑定委員会の意見に従い本裁判確定の月の翌月以降月額3.3平方米あたり七〇円に増額することを相当と認める。

(三) 財産上の給付について、鑑定委員会は本件更地価格を坪一七万円、借地権価格をその七〇%と評定し、給付額としてその7%(更地価格の4.9%)にあたる二五万六、〇〇〇円を相当とする。当裁判所も前記借地権の残存期間、借地に関する従前の経過等一切の事情を考慮し、右意見を相当と認める。(白石悦穂)

現存建物および改築の内容

一、現存建物

木造二階建居宅

一階 49.58平方米

二階 32.23平方米

二、改築の内容

右現存建物をとりこわし

木造二階建居宅

一階 62.249平方米

二階 37.68平方米

を新築する。

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