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東京地方裁判所 昭和44年(借チ)1075号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔主文〕 1 申立人が別紙目録(一)記載の建物一階部分のうち28.35平方米を取り毀し、そのあとに同目録(二)記載の建物を建築することを許可する。

2 申立人は、相手方らに対し、金八〇万円を支払え。

3 本裁判確定の翌月分から賃料を坪当り一カ月一三〇円に改める。

〔申立の要旨〕 1 申立人は、申立外伊藤茂造から、昭和四二年一一月一三日東京都渋谷区恵比寿西二丁目六番の一宅地1,184.59平方米(三五八坪三合四勺)のうち288.06平方米(八七坪一合四勺、以下本件土地という。)を堅固建物所有目的、期間昭和八一年一一月一二日まで、賃料坪当り一カ月一一〇円の約で賃借し、同地上に別紙目録(一)記載の建物(以下本件建物という。)を所有している。

2 伊藤茂造は、昭和四四年六月二二日死亡し、相手方らが共同相続して賃貸人の地位を承継した。

3 申立人は、本件建物の一階部分のうち28.35平方米を取り毀し、そのあとに別紙目録(二)記載の建物を建築したいが、相手方らの承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

〔決定理由〕1 本件の資料によれば、申立の要旨として掲げた前記1、2の事実のほか、本件借地契約には、借地上の建物の増改築をなすには賃貸人の承諾を要する旨の特約が附されていることおよび本件増改築は土地の通常の利用上相当であることが認められるので、本件申立は、これを許可すべきである。

2 附随処分

鑑定委員会の意見に従い、申立人に対し、金八〇万円の財産上の給付を命じ、賃料を坪当り一カ月一三〇円に改めるのを相当とする。(小山俊彦)

目録

(一) 東京都渋谷区恵比寿西二丁目六番地一

家屋番号六番一の一

鉄筋コンクリート造陸屋根三階建給油所寄宿舎

床面積 一階 73.71平方米

二、三階 45.36平方米

(二) 鉄筋コンクリート造五階建給油所寄宿舎

床面積 一階 95.00平方米

二〜五階107.22平方米

屋階 12.22平方米

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